○芳賀中部上水道企業団物品納入等業者選考委員会規程
平成23年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 企業団が購入する物品、貸借、委託する管理業務等の納入等(以下「物品納入等」という。)業者の選考は、別に定めがある場合を除きこの訓令の定めるところによる。
(業者の選考)
第2条 物品納入等をする担当係長等(以下「担当係長等」という。)は、次の各号に該当するときは、物品納入等業者の選考を芳賀中部上水道企業団物品納入等業者選考委員会(以下「委員会」という。)に付議しなければならない。
(1) 予算額が50万円を超える物品納入等契約で指名競争入札に付する場合
(2) 予算額が50万円を超える物品納入等契約で、芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年規則第1号)第17条の規定により見積書を徴し、随意契約に付する場合
(3) 前2号に規定するものの他、特に必要と認める場合
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員及び委員長は、芳賀中部上水道企業団建設工事等入札指名業者選考委員会(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第6号)第2条の規程を準用する。
3 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(付議の手続)
第5条 担当係長等は、委員会に付議する事案があるときは、物品納入等業者選考委員会付議届出書(別記様式第1号)により委員会に届け出なければならない。
(資料等の提出)
第6条 担当係長等は、物品納入等納入業者を委員会に推薦する場合は、必要な資料等を提出するものとする。
(選考の決定及び結果報告)
第7条 委員会での選考決定は、出席委員の過半数以上の同意を必要とし、可否同数のときは委員長が決する。
2 委員長は、委員会における選考結果を所定の決裁手続きを経て、担当係長等に物品納入等業者選考結果通知書(別記様式第2号)を送付するものとする。
(庶務)
第8条 この委員会に関する事務は、総務係において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、業者の選考及び委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。