○芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者等処分審査委員会要綱

平成19年3月29日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の違反行為に対する処分に関する要綱(平成19年告示第1号)に基づき、処分を審査する機関として、芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとして、必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長に事務局長、副委員長に事務局長補佐をもって充て、委員には総務係長、業務係長、工務係長及び施設係長をもって充てる。ただし、委員長が特に認めた者を委員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長は、委員会を招集し議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(報告)

第4条 職員は、指定工事事業者の違反行為の事実を知ったときは、速やかに工務係長を経由して委員長に報告しなければならない。

(委員会の開催及び審査)

第5条 委員長は、指定の取消し又は効力の停止に該当すると認められる場合は、直ちに委員会を開催するものとする。

2 委員会では、当該違反行為に関して指定工事事業者以外の者が原因と認められるときは、その者に対しての措置を審査できるものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、特に必要と認めるときは、関係者を出席させ、意見を求め資料を提出させることができる。

(会議結果の報告)

第7条 委員長は、会議の結果をまとめ、企業長に報告するものとする。

(過料の賦課)

第8条 委員長により、過料に賦課することが適当であるとされたときは企業長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 この委員会の庶務は、総務係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月27日告示第6号)

平成27年4月1日から適用する。

芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者等処分審査委員会要綱

平成19年3月29日 告示第2号

(平成27年4月1日施行)