○芳賀中部上水道企業団受託工事取扱要綱

平成19年3月29日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)が他の者から委託を受けて施工する工事及び作業(以下「受託工事」という。)の取扱い及び受託工事に要する費用(以下「費用」という。)の負担について定めるものとする。

(受託工事の申込み)

第2条 受託工事を企業団に委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、工事依頼書(別記様式第1号)に必要な図書を添え、企業長に申し込まなければならない。ただし、宅地等開発に関する協議にかかる場合においては、同協議の許可を得なければならない。

(工事の区分)

第3条 受託工事の執行区分は、次のとおりとする。

(1) 口径50ミリ以上のもの 原則として、資本的収支として取扱うものとする。

(2) 口径50ミリ未満のもの 原則として、収益的収支として取扱うものとする。

(受託工事の見積金額の通知)

第4条 第2条の規定による申込みがあった場合、企業長は工事費の見積りを行い、委託者に見積金額の通知を別記様式第2号に行うものとする。

2 委託者は、前項の通知を受けたときには、速やかに企業団と覚書(別記様式第3号)の交換をしなければならない。

(受託工事の施工)

第5条 受託工事は、企業団が施工するものとする。ただし、企業長が必要と認めるものについては、受託工事の一部または全部を委託者に施工させることができる。

2 企業長は、第1項の規定にかかわらず、受託工事の一部または全部を企業長が指定する者に施工させることができる。

(工事費の負担区分)

第6条 工事費の負担は、次によるものとする。

(1) 必要給水量に係る部分 委託業者の負担

(2) 改良に係る増口径分の工事費 企業団の負担

2 第5条第1項ただし書きにより施工する場合は、前項第2号の金額を委託者に支払うものとする。

3 委託者は、工事着手前に工事費概算額(以下「予納金」という。)を企業団に納入しなければならない。ただし、企業長が必要と認める場合はこの限りでない。

(工事費の精算)

第7条 工事費は、受託工事完成後設計変更等により予納金に過不足があるときは還付又は追徴するものとする。

(工事の算出方法)

第8条 工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 委託工事費

(4) 間接経費

(5) 前各号に規定するもののほか、企業長が必要と認めた費用

2 企業長が必要と認める場合には、前項の工事費を減額することができる。

3 前2項及び第9条に規定する各費用の算出については、企業長が別に定めるものによる。

第9条 受託工事の申込後委託者の都合により、受託工事を中止したときにおいては、次の各号に定める費用は委託者の負担とする。

(1) 受託工事を中止したときまでに要した費用

(2) 原状回復に要する費用

(3) 企業団に損害のあったときはその額

2 前項に規定する費用の納入については、予納金があるときは、これを充当し、過不足があるときは還付又は追徴するものとする。

(補償費の負担)

第10条 受託工事の施工に伴い、企業団又は第三者に損害を与えたときの補償額は、企業団に重大な過失がある場合を除き委託者の負担とする。

(納入期限)

第11条 委託者は、第4条第1項の規定により、見積金額の通知を受けた場合、企業長が定める期限までに納入しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

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芳賀中部上水道企業団受託工事取扱要綱

平成19年3月29日 告示第3号

(平成19年4月1日施行)