○開発行為に伴う住宅団地等水道施設に関する要綱

平成19年3月29日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)から給水を受けようとする開発行為等に伴う住宅団地等の水道施設(以下「開発行為に伴う水道施設」という。)に関する事前協議及び既設又は新設の開発行為に伴う水道施設の企業団への無償譲渡に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 「水道施設」とは、開発行為により住宅団地等に給水するために設置された施設で、導水施設、受水施設、送水施設及び配水施設の総体をいう。

(2) 「用地」とは、前号に付属する土地であって、道路以外のものをいう。

(事前協議)

第3条 開発行為に伴う住宅団地等に給水を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発区域内給水協議書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて企業長に提出するものとする。

2 企業長は、前項の協議書の提出があった時は、現地調査の上その調査結果に基づき、別記様式第2号により申請者に回答するものとする。

(協定の締結)

第4条 前条に基づき給水が同意された申請者は、給水協定書(別記様式第3号)により協定を締結するものとする。

(譲渡の申請)

第5条 開発行為に伴う水道施設を譲渡しようとする者(以下「譲渡申請者」という。)は、次の各号に掲げる必要な書類を添えて企業長に提出するものとする。

(1) 上水道施設譲渡申請書(別記様式第4号)

(2) 当該施設の設備費用内訳書(別記様式第5号)

(3) 給水管を私道上に埋設した場合は、土地使用承諾書(別記様式第6号)

(譲渡の対象施設)

第6条 譲渡の対象となる水道施設は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 開発行為に伴う住宅団地の要件

 開発行為について、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は宅地造成法等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく完了公告がなされること。

 住宅団地地内道路については道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路認定がなされているか又はそれに準ずる道路であること。

(2) 水道施設の要件

 水道施設は、企業団の定める基準に適合し、維持管理上支障がないよう整備されていること。

 第7条に規定する検査に合格したものであること。

 水道施設及び用地を一体として企業団に帰属できるものであること。

 水道施設及び用地の管理等について利用住民又は当該地域の周辺住民等の間に紛争がなく適正に維持管理がなされているものであること。

(検査)

第7条 企業長は、前条の申請があった場合、譲渡申請者立会のもとに第6条に基づく要件が満たされているかを検査するものとする。

(検査結果の回答)

第8条 企業長は、前条に基づく検査の結果について、別記様式第7号により回答するものとする。

(維持管理負担金)

第9条 企業長は、譲渡された水道施設にかかる維持管理負担金(電気料、電話料、保安委託料、保険料、清掃料等)が必要となる場合は、別表により積算し、譲渡申請者に請求するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

改正文(令和元年8月29日告示第7号)

令和元年10月1日から適用する。

別表(第9条関係)

経費の負担割合

給水戸数

負担率

40戸以下

100%

41戸以上~60戸以下

80%

61戸以上~80戸以下

50%

81戸以上~100戸以下

20%

101戸以上

0%

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開発行為に伴う住宅団地等水道施設に関する要綱

平成19年3月29日 告示第4号

(令和元年8月29日施行)