○芳賀中部上水道企業団水道施設給水開始前の届出及び検査に関する要領
平成21年12月8日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき給水開始前の届出及び検査に関し、芳賀中部上水道企業団水道事業として必要な事項を定めるものとする。
(水質検査)
第2条 水質検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「水質省令」という。)の規定に基づき行うものとする。
2 水質検査は、その水道により供給される水が法第4条の水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質省令に掲げる全項目及び消毒の残留効果について行う。この場合において、水質基準の項目に係る検査の方法は、同省令の定めるところによる。
(施設検査)
第3条 施設検査は、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)の規定に基づき行うものとする。
2 施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染、漏水等の検査を行う。
(保存期間)
第5条 水道施設給水開始前の水質検査及び施設検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
附則
この告示は、平成22年1月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日決裁)
この要領は、令和6年4月1日から適用する。