○芳賀中部上水道企業団低入札価格調査制度実施要綱

平成23年3月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度の手続について必要な事項を定めるものとする。

2 低入札価格調査制度とは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者又は価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものをもって入札した者(以下「最低価格入札者等」という。)の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者又は価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものをもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる場合において、最低価格入札者等により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査(以下「低入札価格調査」という。)する制度をいう。

(調査対象工事)

第2条 低入札価格調査の対象となる工事は、予定価格が3,000万円以上の一般競争入札及び指名競争入札による建設工事(解体工事を除く。)とし、芳賀中部上水道企業団低入札価格審査会(以下「審査会」という。)に諮り、企業長が決定するものとする。

2 審査会は別表に掲げる者で構成する。

3 委員長は、事務局長とする。

4 委員長に事故あるときは、局長補佐がその職務を代理する。

(調査基準価格)

第3条 低入札調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格の算定の基礎となった次に掲げる額の合計額(ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合は10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は10分の7を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の7を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、調査基準価格を予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で定めることができる。

3 調査基準価格は、予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 対象となる入札の公告に、調査基準価格を設けたことを明記するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときには、入札執行者は「調査基準価格を下回るため落札を保留する。」と宣言したうえで落札者の決定を保留するものとする。この場合において、調査基準価格を下回る入札者に対しては、後日、事情聴取を行う旨を告げるものとする。

2 低入札価格調査の対象となる入札における積算内訳書の取扱いは、次の各号の定めるとおりとする。

(1) 積算内訳書を提出しない者の入札は失格とする。

(2) 積算内訳書が設計書等の項目と同項目で作成されていないとき又は入札価格と整合しないときは、当該入札者を失格とする。

(3) 提出した積算内訳書は、書換え又は撤回することができない。

(基本調査及び数値的判断基準)

第6条 前条第1項により落札者を保留したときは、工事担当係長は最低価格入札者等が提出した積算内訳書の内容が、次の各号に適合するかどうかを速やかに調査し、低入札価格の基本調査結果通知書(別記様式第1号)により企業長に報告する。

(1) 直接工事費の額が、予定価格の算定の基礎となった直接工事費に10分の7.5を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。

(2) 共通仮設費の額が、予定価格の算定の基礎となった共通仮設費に10分の6を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。

(3) 現場管理費の額が、予定価格の算定の基礎となった現場管理費相当額に10分の4を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。

(4) 一般管理費の額が、予定価格の算定の基礎となった一般管理費に10分の3を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。

(5) 入札書記載金額が、次に掲げる額の合計額から1万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。

 予定価格の算定の基礎となった直接工事費に10分の9.5を乗じて得た額

 予定価格の算定の基礎となった共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

 予定価格の算定の基礎となった現場管理費相当額に10分の2を乗じて得た額

2 工事担当係長は、前項の基本調査において積算内訳書が設計書の項目と同項目で作成されていないとき又は入札価格と整合しないときは、前項の報告と併せて企業長に報告する。

3 企業長は、前2項の報告があったときはその内容を精査し、第1項各号のいずれか適合しないとき(ただし、第5号で算出した額が、調査基準価格に110分の100を乗じて得た額以上であるときは、第5号を除く。)又は第2項に該当するときは、当該最低価格入札者等を失格とする。

(低入札価格調査の実施)

第7条 工事担当係長は、最低価格入札者等が前条により失格となった場合を除き、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを判断するために、次の各号に掲げる項目について最低価格入札者等から事情聴取及び関係機関への照会等により調査を行うものとする。この場合、工事担当係長は最低価格入札者等に対し、低入札価格の調査通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(1) 当該価格で入札した理由に関する調査(別記様式第3号)

(2) 手持ち工事の状況(別記様式第4号)

(3) 手持ち資材の状況(別記様式第5号)

(4) 購入予定資材及び購入先(別記様式第6号)

(5) 手持ち機械の保有状況(別記様式第7号)

(6) 労務者の確保計画(別記様式第8号)

(7) 安全対策の計画(別記様式第9号)

(8) 技術者等の配置計画(別記様式第10号)

(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(別記様式第11号)

(10) 下請予定業者の状況(別記様式第12号)

(11) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)

(12) その他必要な事項

2 最低価格入札者等は、原則として入札日から7日以内に前項各号の書類を工事担当係長に提出しなければならない。

3 工事担当係長は、前2項により提出書類を受けたときは、速やかに書類の内容調査を行い、低入札価格の調査結果通知書(別記様式第13号)により審査会に報告するものとする。

(低入札価格の審査)

第8条 審査会は、前条による調査結果に基づき、最低価格入札者等が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを審査し、低入札価格の審査結果通知書(別記様式第14号)により企業長に報告するものとする。

(落札者の決定等)

第9条 企業長は、審査会の審査結果に基づき、当該契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、最低価格入札者等を落札者とする。

2 企業長は、審査会の審査結果に基づき、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者等を落札者とせず、次順位者を落札者とする。なお、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、第6条から第8条までの手続を行うものとする。

3 次順位者を落札者としない場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち、次順位者の入札価格から順に低い価格の入札をした者について、前項の規定を準用する。

(入札者への通知)

第10条 企業長は、前条第1項により落札者を決定したときは、落札通知書(別記様式第15号)により最低価格入札者等に落札した旨を通知する。

2 企業長は、前条第2項により落札者を決定したときは、直ちに最低価格入札者等に対し調査結果通知書(別記様式第16号)により落札者としない旨を、次順位者に対して落札通知書により落札者となった旨の通知をする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は企業長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成26年2月28日告示第5号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成27年3月27日告示第5号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成29年6月30日告示第7号)

平成29年7月1日から適用する。

改正文(令和元年8月29日告示第9号)

令和元年10月1日から適用する。

別表

委員長

事務局長

委員

事務局長補佐

総務係長

業務係長

工務係長

施設係長

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芳賀中部上水道企業団低入札価格調査制度実施要綱

平成23年3月31日 告示第3号

(令和元年8月29日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成23年3月31日 告示第3号
平成26年2月28日 告示第5号
平成27年3月27日 告示第5号
平成29年6月30日 告示第7号
令和元年8月29日 告示第9号