○芳賀中部上水道企業団最低制限価格制度事務処理要領

平成23年3月31日

決裁

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)に基づく最低制限価格制度(予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。)の手続について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 最低制限価格制度の対象となる入札は、設計金額が130万円を超える請負工事とする。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、原則として予定価格算定の基礎となる請負対象金額のうち、次の各号の合計額(ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合は、10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の7を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額

(入札公告又は周知)

第4条 入札公告又は指名通知に、最低制限価格を設けた旨を明記するものとする。

(開札)

第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札者に対して地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により落札者としない旨告げるものとする。

(入札経過の報告)

第6条 入札執行者は、前条の決定を行った場合、入札記録書に当該入札を「失格」と決定した旨、記載するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から適用する。

芳賀中部上水道企業団最低制限価格制度事務処理要領

平成23年3月31日 種別なし

(平成23年4月1日施行)