○芳賀中部上水道企業団入札事務処理要綱
平成23年8月25日
告示第13号
芳賀中部上水道企業団入札事務処理要綱(平成8年芳賀中部上水道企業団告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則(平成9年芳賀中部上水道企業団規則第5号)に定めるほか、入札事務執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用範囲は、企業団が発注する建設工事及び建設関連委託業務(以下「工事等」という。)とする。
(指名通知)
第3条 企業長は、指名競争入札の方法により、指名業者が決定したときは入札(見積)日時及び場所等を決定し、建設工事等請負の入札について別記様式第1号により通知する。
(設計図書の閲覧等)
第4条 単価抜き実施設計書は、入札執行係において指名業者に閲覧等をさせるものとする。
2 実施設計書は、工事主管係の責任において厳重に保管しなければならない。
3 現場説明を行う場合においては、工事主管係の係長は現場説明に出席し、又は工事等を担当する職員を出席させて、必要な説明を行う。
(予定価格等の決定)
第5条 予定価格及び最低制限価格の決定は、原則として入札の当日に予定価格調書(契約規則別記様式第2号)にて行う。ただし、予定価格を事前公表する工事等の場合は、指名通知の前に行う。
(秘密の保持)
第6条 設計図書、予定価格調書を取り扱う職員は、その内容が外部に漏れないようにその取扱及び保管に当たっては、細心の注意を払わなければならない。
(入札執行者)
第7条 入札の執行は、企業長が委任した職員(以下「入札執行者」という。)が行う。
2 入札執行者は、補助者若干名を指名して、入札事務の補助をさせることができる。
(入札場所)
第8条 入札は、原則として企業団庁舎内において執行する。
(入札上の注意事項の掲示)
第9条 入札室には、入札上の注意事項を記載した芳賀中部上水道企業団建設工事等入札心得(別記様式第2号)を入札者の見やすい場所に掲示するものとする。
(入札の方法)
第10条 入札執行日は、入札場所に予定価格調書及びくじ等を用意するものとする。
2 入札の順序は、原則として入札実施伺の工事箇所順位によるものとする。
3 定刻になった場合は、順次入室させるものとし、この場合、指名業者名を読み上げて確認を行うものとする。
4 入札者には、入札書に必要事項を記載させ、記名押印の上、封書にして入札執行者に提出させるものとする。
5 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。ただし、代理人が入札を行う場合は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。
(積算内訳書の提出)
第11条 入札者は、予定価格を事前公表している工事等において、適正な見積及び積算を行ったあかしとして、入札時に積算内訳書(別記様式第3号)を入札書に同封し、提出するものとする。ただし、あらかじめ企業長がその提出を不要と認めた場合は、この限りではない。
2 前項の積算内訳書に記載する金額(入札書記載価格(税抜)の欄の金額)は、入札書に記載する金額と同額とし、異なる場合は無効とする。
3 入札者が積算内訳書を提出しないとき、又は積算内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札は無効とする。
(開札等)
第12条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。
2 入札執行者は、落札者が決定したときは、最低入札(見積)者名及び入札金額を発表し、落札通知書を交付するものとする。
3 入札執行者は、開札後、入札(見積)書のうち予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を実施するものとする。
(再入札落札者)
第13条 入札執行者は、前条第3項の開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した業者名及び入札金額を発表し、落札者を決定する。
(入札回数)
第14条 入札回数は2回までとする。ただし、予定価格を事前公表する場合は、1回とする。
(再度入札の参加の制限)
第15条 最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格を下回った価格で入札した者は、再度の入札に参加することができないものとする。
(くじによる落札者の決定)
第16条 落札者となるべき同価格入札をした者が2人以上いる場合は、初めに「落札者を決定するくじを引く順番を決めるくじ」を引かせて、その結果により「落札者を決定するくじ」を引かせ、落札者を決定する。この場合、入札書に「くじを引いた結果落札した」旨を落札者に記名押印させるものとする。なお、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札に係る随意契約)
第17条 入札執行者は、予定価格を事前に公表しない入札の結果、最低入札価格が予定価格の制限の範囲を上回る場合において、その差が別表に定める範囲内にある場合は、最低入札者から見積書を提出させて随意契約をすることができる。
2 前項の場合において、当該最低入札者から見積書を提出させる回数は、原則として2回までとする。ただし、見積価格と予定価格との差が極めて僅少で、随意契約が成立すると認められる場合にあっては、更に1回見積書を提出させることができる。
(1) 設計書、仕様書及び施工方法等(以下「設計図書等」という。)を再検討し、その内容が妥当であるときは、指名替えの上、指名競争入札を行う。
(2) 設計図書等の内容が妥当でないときは、直ちに修正の上、当初に執行した指名業者を変更することなく、指名競争入札を行う。
(業者の再選定)
第19条 指名替えの場合における業者の選定は、芳賀中部上水道企業団建設工事等入札指名業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、指名業者を決定するものとする。
(入札辞退等)
第20条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、この旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式第4号)を入札執行者に直接持参し、又は郵便等(入札日の前日までに到着するものに限る。)により提出する。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
4 前各号に掲げる以外の場合で入札しない者についての取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 不可抗力により入札できなかった場合は、理由書を提出させて確認し、特に処分はしないこととする。
(2) 前号以外の場合は、選考委員会に報告する。
(落札後の処理)
第21条 入札執行者は、入札が終了したときは、直ちに当該入札の経過及び結果を入札記録書(別記様式第5号)に整理し、企業長に報告する。
附則
この告示は、平成23年9月1日から適用する。
改正文(平成26年2月28日告示第3号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(令和元年8月29日告示第5号)抄
令和元年10月1日から適用する。
別表(第17条関係)
予定価格 | 予定価格と最低入札価格との差 |
3,000万円未満 | {予定価格×(10/100)}以内 |
3,000万円以上1億円未満 | {300万円+(予定価格3,000万円を超える部分の額×(7/100))}以内 |
1億円以上 | {790万円+(予定価格1億円を超える部分の額×(7/100))}以内 |