○芳賀中部上水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則
平成25年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年組合条例第5号)第5条第1項の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議員の補償基礎額は、11,400円とする。
(執行機関の委員の補償基礎額)
第3条 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、10,100円とする。
(その他の非常勤の職員の補償基礎額)
第4条 前2条に規定する職員以外の非常勤の職員の補償基礎額は、8,800円とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。