○芳賀中部上水道企業団職員の給料等の臨時特例に関する規則

平成25年6月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給与規則」という。)等の特例を定めるものとする。

(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の特例)

第2条 特例期間においては、給与規則第2条に規定する企業職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年芳賀中部上水道企業団規則第1号)附則第7条の規定による給料を含む。)以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減額する。

職務の級

割合

2級から3級まで

100分の4.27

4級から5級まで

100分の7.27

6級以上

100分の9.27

2 特例期間においては、給与規則第18条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ各号に定める額とする。

(1) 給与規則第18条第1項 給料にあっては前項に定める額

(2) 給与規則第18条第2項又は第3項 給料にあっては前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与規則第18条第4項 給料にあっては前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与規則第18条第5項 給料にあっては前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規則第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規則第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与規則第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規則第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同項の規程で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、給与規則附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第3項及び第4項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは、「、給料月額から給与規則附則第3項第1項に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与規則附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与規則附則第6項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(芳賀中部上水道企業団職員就業規程の特例)

第3条 特例期間においては、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号。以下「就業規程」という。)第49条第5項の規定の適用については、同項中「給与規則第16条第1項」とあるのは、「芳賀中部上水道企業団職員の給料等の臨時特例に関する規則(平成25年芳賀中部上水道企業団規則第3号。以下「給与臨時特例規則」という。)第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第4条 特例期間においては、就業規程第50条第4項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは、「給与臨時特例規則第2条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数処理)

第5条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規程への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

芳賀中部上水道企業団職員の給料等の臨時特例に関する規則

平成25年6月27日 規則第3号

(平成25年7月1日施行)