○輻輳給水管解消等整備事業実施要領

平成26年1月7日

決裁

(目的)

第1条 この要領は、新規給水申込みの協議において、申込者と企業団が共同で輻輳給水管の解消等を図り配水支管の整備に資することにより普及率の向上、安定給水の確保及び維持管理の向上等を図る事業を実施するための採択に必要な事項を定めるものとする。

(対象及び基準)

第2条 事業の対象となる輻輳給水管解消等の採択基準は、次の各号に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 給水サービスの向上及び水道事業の経営に寄与するものであること。

 輻輳給水管路先の給水戸数が5戸以上であること。

 水道料金等収入額に対する配水支管布設延長距離及び財政等を考慮すること。

(2) 維持管理に支障が生じないものであること。ただし、以下の基準の中で、の基準に該当し、からの基準で一つ以上該当していること。

 配水支管布設場所は公衆用道路であること。

 同一の公衆用道路において、新規給水の申込等により給水管が3本以上存在する状況になること。

 同一の公衆用道路に水道管の他、下水道管、ガス管及び電話ケーブル等が布設されていて、維持管理面の向上が必要であること。

 既設管が出水不良、又は出水不良のおそれがあること。

 既設管が漏水多発であり、維持管理に支障が生じていること。

 道路管理者からの改善等の指示があること。

 その他、維持管理の向上が図れること。

(整備方針)

第3条 整備する配水支管は次のとおりとする。

(1) 公衆用道路に布設するものとする。

(2) 配水支管口径はφ50mm以上のものとする。

(3) その他企業長が認めるもの。

(事前協議)

第4条 新規給水の申込み前に企業長と工事見積書等により次の事項を事前に協議するものとする。

(1) 工事内容(管口径、延長、栓数)

(2) 工期(着工、完了)

(3) 施工業者(指定給水装置工事事業者)

(4) 費用負担(共同施工の意思確認)

(5) その他必要となる事項

(費用負担の割合)

第5条 事業の実施に伴う基準の運用及び費用負担割合等については、次のとおりとする。

(1) 企業団の支出科目は、資本的支出建設改良費とする。

(2) 申込者の支出負担割合は、工事費用の2分1を上限とする。

(3) その他特別な実情により企業長が認めるもの。

(事業採択の審査)

第6条 事業の事前協議により採択するときは、給水要望取扱事務処理要領第5条の審査会によるものとする。

(覚書の作成)

第7条 事業を受けようとする者は、給水申込みの前に企業長と事前協議を了し、採択するときは、次の書類を作成しなければならない。

(1) 配水支管布設工事に関する覚書(様式第1号)

(2) その他企業長が認めるもの

(工事の施工)

第8条 工事に当たって申込者は、企業長の指示により施工し、完了の検査を受けるものとする。

(採択基準の適用除外)

第9条 事業採択の基準で次の事項は、適用除外とする。

(1) 複数の宅地造成を目的とした開発行為等によるものであり、開発業者等開発関係者からの要望によるもの。

(2) 商業用施設を目的としたものであり、商業施設等建設関係者からの要望によるもの。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

輻輳給水管解消等整備事業実施要領

平成26年1月7日 種別なし

(平成26年4月1日施行)