○芳賀中部上水道企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月25日
規則第2号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の機関の任命権者は企業長とし、職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○芳賀中部上水道企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月25日
規則第2号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の機関の任命権者は企業長とし、職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。