○芳賀中部上水道企業団職員職場復帰訓練実施要綱
平成28年10月25日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の故障により長期にわたり勤務が困難な職員の円滑な復帰及び再発防止を図るため、治療の一環として所属する職場において実施する復帰訓練に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 復帰訓練の対象となる職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 引き続き30日以上の病気療養休暇の承認を受けている職員で、職場復帰訓練を受けることが適当と認められた者
(2) 心身の故障により休職中の職員で復帰を予定している職員のうち、職場復帰訓練を受けることが適当と認められた者
(3) その他職場復帰訓練を受けることが適当と認められた者
(実施期間)
第3条 訓練実施の期間は、3か月以内で企業長が認める期間とする。ただし、訓練の結果さらに訓練を延長する必要があると企業長が認める場合は、延長することができるものとする。
(訓練実施の手続)
第4条 訓練を希望する対象職員は、復帰訓練実施申請書(別記様式第1号)に医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合は、企業長は、速やかに承認するかどうかを決定するものとする。
(復帰訓練の内容)
第5条 復帰訓練は、原則として現に所属する職場において行うものとし、登退庁時刻、職場での滞在時間、従事する業務の内容その他復帰訓練の具体的内容については、所属長が対象となる職員の希望及び主治医等の意見を調整して定めるものとする。
(復帰訓練の経過報告)
第6条 所属長は、復帰訓練を実施している職員と連絡を密にして経過観察を行うものとする。
(結果報告)
第7条 所属長は、訓練を終了したときは、復帰訓練実施報告書(別記様式第2号)により企業長に報告しなければならない。
(承認の取り消し)
第8条 企業長は、訓練職員が次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 職員の心身の状況が、復帰訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 職員の心身の状況が、復帰訓練を必要しない程度に回復したと認められるとき。
(3) その他復帰訓練が適当でないと認められるとき。
(復帰訓練中の身分等)
第9条 復帰訓練実施中の職員に対しては、病気休暇期間又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。
2 自宅から復帰訓練場所までの往復に要する交通費は、対象職員の負担とする。
3 復帰訓練中の職員が復帰訓練中又は自宅と復帰訓練場所との移動による災害を受けた場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成28年11月1日から適用する。