○芳賀中部上水道企業団水道管路図等の閲覧及び写しの交付に関する事務取扱要綱

平成30年3月13日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、水道管路図等の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「水道管路図等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水道管路図

(2) 工事完成図

(3) 給水装置工事申込書

(閲覧の方法)

第3条 水道管路図等の閲覧は、水道管路情報システム(以下「システム」という。)のモニター又は図面等の写しにより行う。

(写しの交付の方法)

第4条 水道管路図等の写しは、文書又は図面にあっては、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)に備え付けの複写機による複写により作成し、システムの端末から出力する電磁的記録にあっては、企業団に備え付けの機械的装置による紙上への出力により作成し、交付する。

2 水道管路図等の写しの作成に係る用紙サイズは、次のいずれかとする。

(1) 日本産業規格A列3番

(2) 日本産業規格A列4番

3 水道管路図等の写しの作成は、モノクローム印刷及びカラー印刷とする。

(閲覧等の申込み)

第5条 給水装置の設計、施工等のため給水装置工事申込書の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、給水装置工事申込書閲覧申請書(別記様式第1号)(委任状に所有者又は使用者の記載等がない場合は、それに代わるものの提出又は提示が必要)により、担当係の執務室において申請を行うものとする。

2 水道管路図及び工事完成図の閲覧若しくは写しの交付を受けようとする者は、水道管路図閲覧申請書(別記様式第2号)により、担当係の執務室において申請を行うものとする。ただし、工事完成図の閲覧等は、国又は地方公共団体において公用又は公共用(以下「公用」という。)として使用する場合のみとする。

(閲覧等の受付日及び受付時間)

第6条 閲覧等の受付日及び受付時間は、企業団の休日を定める条例(平成元年企業団条例第1号)に定める日を除き、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は閲覧等の受付日及び受付時間を変更することができる。

(閲覧等の費用)

第7条 水道管路図等の閲覧は、無償とする。

2 水道管路図等の写しの交付に係る費用は、1枚あたり(両面印刷は片面を1枚として算定する。)200円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。

3 前項に定める費用は、水道管路図等の写しを交付する際、これを徴収する。

4 第2項に定める費用は、公用として使用する場合は、免除とする。

(同意事項)

第8条 閲覧等の申請者は、次に掲げる事項について同意したうえで、閲覧等の申請を行うものとする。

(1) 水道管路図等の写しを外部へ配布するなど、みだりに公表しないこと。

(2) 水道管路図等の写しを目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 水道管路図等に記録されている情報(以下「記録情報」という。)は、現地の状況と異なる場合があること。この場合において、閲覧等の申請者及び関係者に損害が生ずることがあっても、企業団はその責めを一切負わない。

(4) 水道管路図等の閲覧等にあたっては、カメラ、その他の機器により水道管路図等を撮影してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和元年6月17日告示第2号)

令和元年7月1日から適用する。

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芳賀中部上水道企業団水道管路図等の閲覧及び写しの交付に関する事務取扱要綱

平成30年3月13日 告示第2号

(令和元年6月17日施行)