○芳賀中部上水道企業団水道料金等納付証明書の交付に関する事務取扱要綱

平成30年3月13日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、水道料金等納付証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申込み)

第2条 水道料金等納付証明書の交付を受けようとする者は、交付時間短縮のため担当係に事前連絡のうえ、水道料金等納付証明書交付申請書(別記様式第1号)により、担当係の執務室において申請を行うものとする。

(交付の受付日及び受付時間)

第3条 交付の受付日及び受付時間は、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)の休日を定める条例(平成元年企業団条例第1号)に定める日を除き、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は交付の受付日及び受付時間を変更することができる。

(交付の手数料)

第4条 手数料は、企業団水道事業給水条例(平成14年企業団条例第12号)第28条の規定に基づき申請者から徴収する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団水道料金等納付証明書の交付に関する事務取扱要綱

平成30年3月13日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)