○芳賀中部上水道企業団水道施設の物損事故に伴う損害賠償請求に関する事務取扱規程
平成31年3月29日
訓令第2号
芳賀中部上水道企業団水道施設の物損事故に対する修繕経費事務取扱規程(平成14年芳賀中部上水道企業団訓令第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)が所有する水道施設及び企業団が管理する給水管を故意又は過失により損傷した者(以下「加害者」という。)に対する損害賠償請求の方法について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 水道施設 水道法に定められた施設をいう。
(2) 断水等 物損事故に伴うバルブ操作、断水及び濁水が発生した場合をいう。
(損害賠償請求の範囲)
第3条 損害賠償として請求すべき範囲は、原形に復旧するまでの行為(以下「原形復旧」という。)及び賠償費とする。
(原形復旧)
第4条 原形復旧は、企業団の指示監督の下に加害者の責任において実施するものとする。
2 原形復旧に要する費用の一切は、加害者の負担とする。
(賠償費)
第5条 賠償費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 原形復旧費(企業団が業者を手配した場合)
(2) 水代
(3) 営業損失費
(4) 職員人件費
(5) 広報費
(6) その他の費用
(7) 諸経費
(賠償費の算出方法)
第6条 前条に掲げる費用は、次により算出するものとする。
(1) 原形復旧費は、土木工事標準積算基準書(歩掛表)、公共工事実施設計労務資材単価表、水道事業実務必携及び企業団修繕単価一覧等により算出した額とする。
(2) 水代は、事故による放出水量及び水道管等洗浄に伴うもので、別表第1の1時間当り水量に流出時間を乗じ、更に1立方メートル当り220円の水道料金を乗じて得た額とする。
(3) 営業損失費は、水道施設及び給水管の事故に伴う断水等が発生した場合に限り別表第2に掲げる額とする。
(4) 職員人件費は、栃木県労働単価(普通作業員)を1時間あたりに換算した金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に職員が当該業務に従事した勤務時間及び別表第3の割合を乗じて得た額とする。
(5) 広報費は、断水等が発生した場合に広報車及び防災無線等により広報したときに計上し、その額は、1件当り10,000円とする。
(6) その他の費用は、他事業体や他業者への応援要請により発生した費用及び資機材費等並びに断水等に伴い企業団が第三者に支払う損害賠償費等であって、その額は実費とする。
(事務の手順)
第7条 職員は、事故の連絡を受けた後、直ちに現場に出向き状況を確認し、工事の手配及び断水等の広報を行う。
2 損傷事故発生後、加害者に事故に伴う費用負担等について説明を行い、修繕等実施報告書に了承した旨の署名を求める。
3 原形復旧費は、基本的に加害者から徴収し、工事に当たった業者に支払うものとする。ただし、加害者が直接工事業者を依頼した場合は徴収しない。この場合において工事業者は、企業団指定給水装置工事事業者でなければならない。
4 賠償費を積算した後、納入通知書を発行する。
(納入の方法)
第8条 納入の方法は、前条第4項により発行した納入通知書により納入する。
(請求額の軽減又は免除)
第9条 企業長が公益上その他特別な理由があると認めたときは、賠償費の軽減又は免除することができる。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1時間当たり)
口径(mm) | 水量(m3) | 口径(mm) | 水量(m3) |
13 | 1.0 | 100 | 42.4 |
20 | 2.4 | 125 | 66.2 |
25 | 3.9 | 150 | 95.4 |
30 | 5.4 | 200 | 169.6 |
40 | 10.8 | 250 | 246.9 |
50 | 18.0 | 300 | 381.5 |
75 | 23.8 |
|
|
※破損状況及び水圧により変動するため、放水量が把握できる場合は、この限りではない。
別表第2(第6条関係)
口径(mm) | 金額(円) | 口径(mm) | 金額(円) |
13 | 1,500 | 100 | 246,000 |
20 | 4,500 | 125 | 430,500 |
25 | 7,500 | 150 | 678,000 |
30 | 12,000 | 200 | 1,392,000 |
40 | 25,500 | 250 | 2,433,000 |
50 | 43,500 | 300 | 3,837,000 |
75 | 120,000 | 350以上 | 別に定める |
別紙第3(第6条関係)
勤務時間 | 割合 | |
平日 | 休日 | |
午前5時~午前8時30分 | 125/100 | 135/100 |
午前8時30分~午後5時15分 | 100/100 | 135/100 |
午後5時15分~午後10時 | 125/100 | 135/100 |
午後10時~午前5時 | 150/100 | 160/100 |