○芳賀中部上水道企業団会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規程

令和2年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年芳賀中部上水道企業団規則第2号。以下、「規則」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、規則において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める基準表(以下「基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(基準表の適用方法)

第5条 基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 基準表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、芳賀中部上水道企業団職員の初任給、昇給及び昇格等の基準に関する規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第8号。以下「初任給規程」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規程別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として企業長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 規則第6条の規定により準用する芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給与規則」という。)第5条の規定は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 規則第7条の規定により準用する給与規則第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 規則第8条の規定により準用する給与規則第13条に規定する時間外勤務手当、規則第9条の規定により準用する給与規則第14条に規定する休日勤務手当及び規則第10条の規定により準用する給与規則第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 規則第8条の規定により準用する給与規則第13条第1項第3項第4項及び第5項に規定する企業団規程で定める割合、第3項及び第4項に規定する企業団規程で定める時間については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 規則第9条の規定により準用する給与規則第14条に規定する企業団規程で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 規則第11条第1項により準用する給与規則第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第7号。以下「給与規程」という。)第16条に掲げる勤務とし、同規程第17条第1項に規定する額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 規則第13条の規定により準用する給与規則第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 規則第15条の規定により準用する給与規則第16条に規定する勤務1時間当たりの給料額の算出については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 規則第19条第2項及び第3項に規定する企業団規程で定める割合は、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 規則第20条に規定する企業団規程で定める割合は、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 規則第23条の規定により準用する給与規則第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 規則第1項に規定する企業団規程で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 規則第24条第1項に規定する起業団規程で定める期日は、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にはその際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了にり復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 規則第25条第1項第1号に規定する起業団規程で定める時間は、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、芳賀中部上水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和2年芳賀中部上水道企業団訓令第4号。以下「勤務時間規程」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規程第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この訓令に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、企業長が定める。

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この訓令の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として任用され、令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年3月19日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表 基準表(第4条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

事務補助

高校卒

1

1

1

17

2

事務補助(経験・知識を有する者)

大学卒

2

6

2

21

3

水道施設監視員


1

13

1

29

芳賀中部上水道企業団会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規程

令和2年3月30日 訓令第3号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第3号
令和6年3月19日 訓令第1号