○芳賀中部上水道企業団個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び芳賀中部上水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年芳賀中部上水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(別記様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)によるものとする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第3号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(別記様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記様式第13号)によるものとする。
(電磁的記録の開示方法等)
第9条 法第87条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該記録の全部を開示するときは画面の閲覧又は写しの交付により行うものとする。
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第14号)によるものとする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
4 第1項に規定する費用及び写しの送付に要する費用は、開示に実施までに前納しなければならない。
(訂正請求書等)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第15号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第16号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第17号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第18号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第16条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第21号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第24号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第25号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第26号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第27号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第28号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第29号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記様式第30号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記様式第31号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第32号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記様式第33号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(別記様式第34号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)
2 芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報の保護に関する条例施行規則(平成14年芳賀中部上水道企業団規則第15号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
区分 | 費用の額 | |
1 複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番以内の用紙) | 白黒複写1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
2 複写機による写しの交付(日本産業規格A列1番以内の用紙) | 複写1枚につき100円 | |
3 光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の場合 | 1枚につき100円に該当文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき100円 | |
4 光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の場合 | 1枚につき120円に該当文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき120円 | |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |