○芳賀中部上水道企業団情報公開条例施行規則
令和5年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団情報公開条例(令和5年芳賀中部上水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示請求をしようとする者の連絡先の電話番号
(2) 開示請求の目的
(3) 開示の方法
(4) 条例第5条第2号に規定する者にあっては、その者が勤務する企業団を構成する町の区域内(以下「区域内」という。)の事務所又は事業所の名称及び所在地
(5) 条例第5条第3号に規定する者にあっては、その者が在学する区域内の学校の名称及び所在地
(6) 条例第5条第4号に規定する者にあっては、その者が有する企業長が行う事務事業に関する具体的な利害関係の内容
(1) 公文書の全部の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 公文書の全部の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)
(第三者保護に関する手続)
第5条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 前項各号に掲げる事項
(公文書の開示の実施等)
第6条 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損しないように丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの作成及び送付に要する費用の額)
第7条 条例第16条第2項の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
区分 | 費用の額 | |
1 複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番以内の用紙) | 白黒複写1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
2 複写機による写しの交付(日本産業規格A列1番以内の用紙) | 複写1枚につき100円 | |
3 光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の場合 | 1枚につき100円に該当文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき100円 | |
4 光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の場合 | 1枚につき120円に該当文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき120円 | |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |
(1) 開示請求件数
(2) 開示決定件数
(3) 開示しない旨の決定件数
(4) 部分開示の決定件数
(5) 審査請求の件数及びその処理状況
(6) その他必要な事項
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。