○芳賀中部上水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年2月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「企業団の機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第2項において、「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において企業団の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会への諮問)

第4条 企業団の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年芳賀中部上水道企業団条例第4号)第2条に規定する芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 企業団の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)

第2条 芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第13号)は、廃止する。

(芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止に伴う個人情報措置保護に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に芳賀中部上水道企業団情報公開条例(令和5年芳賀中部上水道企業団条例第3号)附則第2項の規定による廃止前の芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第18条の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日前に旧条例第20条第1項又は第22条から第24条までの規定による請求がされた場合における開示、訂正等(これらに係る旧条例第30条に規定する費用負担を含む。)については、なお従前の例による。

芳賀中部上水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年2月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)