○芳賀中部上水道企業団防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年7月24日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、芳賀中部上水道企業団が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理運用を確保し、犯罪及び事故等の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として、不特定の者が出入りする場所を撮影するために設置される映像機器及びこれに付属する機器をいう。

(防犯カメラ管理責任者)

第3条 防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き事務局長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理取扱者を置くことができる。

(防犯カメラの設置場所)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域となる場所に設置するよう努めなければならない。

(防犯カメラの設置の表示)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの映像機器に表示された映像から知り得た個人情報が他に漏れることのないように、又は不当な目的のために使用されないように必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラによって記録された映像(以下「画像」という。)の漏えい、滅失又は、毀損等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(画像の保管)

第7条 管理責任者は、画像及び当該画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について次の措置を講じなければならない。

(1) 画像及び記録媒体の保管期間は記録された日から起算して14日間とする。

(2) 保管期間経過後は、速やかに画像の消去又は記録媒体の粉砕等の処理を行うこと。ただし、法令に基づく手続により照会等を受けた場合を除く。

(3) 画像は撮影時の状態のまま保管するものとし、当該画像を加工しないこと。

(目的外利用及び外部提供)

第8条 画像及び記録媒体の内容は、次に掲げる場合を除き、設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合。

(2) 法令に定めがある場合。

(3) 実施機関(芳賀中部上水道企業団情報公開条例(平成5年芳賀中部上水道企業団条例第3号)第2条第1号に定める実施機関のうち、防犯カメラの設置又は運用を行うものをいう。)、国又は他の地方公共団体に提供する場合であって、これらの機関が所掌する事務の遂行に必要不可欠であり、かつ、当該画像を利用することについて相当な理由があると認められるとき。

(4) 警察及び消防から捜査又は調査のため情報提供を求められたとき。

(5) 人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合。

(開示請求)

第9条 企業長は、本人から、当該本人が識別される画像の開示を求められたときは、本人に対し当該画像を開示するよう配慮するものとする。

(苦情処理)

第10条 企業長は、防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

制定文 抄

令和6年8月1日から適用する。

芳賀中部上水道企業団防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年7月24日 告示第10号

(令和6年7月24日施行)