○令和7年改正規則附則第5条の規定による地域手当の支給割合を定める規程

令和7年3月25日

訓令第7号

芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(令和7年芳賀中部上水道企業団規則第2号)附則第5条の規定で定める割合は、100分の2とする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

令和7年改正規則附則第5条の規定による地域手当の支給割合を定める規程

令和7年3月25日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
令和7年3月25日 訓令第7号