○芳賀中部上水道企業団議会事務局設置条例
平成14年12月20日
条例第7号
芳賀中部上水道企業団議会事務局設置条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第5号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、議会に関する事務を処理するため、芳賀中部上水道企業団議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長
書記
2 事務局に、次の職員を置くことができる。
事務局長補佐
その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、芳賀中部上水道企業団職員定数条例(昭和46年芳賀中部上水道企業団条例第6号)の定めるところによる。
(職員の身分の取扱い)
第4条 職員の任免、分限、服務、懲戒、給与その他の身分の取扱いについては、芳賀中部上水道企業団職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。