○芳賀中部上水道企業団議会事務局設置条例

平成14年12月20日

条例第7号

芳賀中部上水道企業団議会事務局設置条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第5号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、議会に関する事務を処理するため、芳賀中部上水道企業団議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

事務局長

書記

2 事務局に、次の職員を置くことができる。

事務局長補佐

その他の職員

(職員の定数)

第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、芳賀中部上水道企業団職員定数条例(昭和46年芳賀中部上水道企業団条例第6号)の定めるところによる。

(職員の身分の取扱い)

第4条 職員の任免、分限、服務、懲戒、給与その他の身分の取扱いについては、芳賀中部上水道企業団職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

芳賀中部上水道企業団議会事務局設置条例

平成14年12月20日 条例第7号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第7号