○職員任用規程

平成3年11月28日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、職員の任用に関し必要な事項を定め、もって適正な人事行政の確立をはかることを目的とする。

(任用の方法の基準)

第2条 現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定により、臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。

2 現に職員の職に任用されている者を当該職より上位の職に任命する場合は、昇任の方法によるものとする。

3 現に職員の職に任用されている者を当該職より下位の職に任命する場合は、降任の方法によるものとする。

4 現に職員の職に任用されている者を昇任又は降任以外の方法により他の職員の職に任命する場合は、転任の方法によるものとする。

第2章 競争試験による任用

(競争試験により任用する職)

第3条 選考により任用する職以外の職への任用は、競争試験によるものとする。

(競争試験の区分)

第4条 競争試験は、職務の種類に応じて区分し、かつ、必要と認める場合は、職務の複雑と責任の度に応じて、採用試験を行うものとする。

(受験資格)

第5条 競争試験の受験資格は、前条の区分に応じ、その職務遂行上必要な経歴、学歴、年齢、免許等について、試験を実施する都度企業長が定める。

(競争試験の公告)

第6条 採用試験の公告は、芳賀中部上水道企業団公告式条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第5号)に定める掲示場に掲示するほか、広報登載その他の適切な方法により行うものとする。

(公告の内容)

第7条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 競争試験の方法

(4) 競争試験の日時及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(6) 前各号に定めるもののほか、企業長が必要と認める事項

(委託試験)

第8条 企業長は、必要があると認める場合は、競争試験の実施について、その全部又は一部を、栃木県人事委員会に委託して行うことができる。

(競争試験の共同実施等)

第9条 企業長は、必要があると認める場合は、他の任命権者と共同して、競争試験又は前条に規定する委託試験を行うことができる。

(採用候補者名簿の作成)

第10条 競争試験による職員の任用については、第4条に定める試験の区分ごとに、採用候補者名簿(別記様式)を作成するものとする。

2 採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

3 採用候補者名簿による職員の採用は、当該名簿に記載された者のうちから行うものとする。

第3章 選考による任用

(選考により採用する職)

第11条 別表第1に掲げる職への採用は、選考によるものとする。

2 前項に定める職のほか、次の各号の1に該当する職への採用は、選考によるものとする。

(1) 他の地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同種かつ同等以下と企業長が認めるもの

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同種、かつ、同等以下と企業長が認めるもの

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同種かつ同等以下と企業長が認めるもの

(4) 前3号に規定するもののほか、競争試験によることが適当でないと企業長が認める職

(昇任)

第12条 昇任は、選考によるものとする。

(選考の方法)

第13条 選考は、選考される者について、当該職の職務遂行能力の有無を、選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

(選考の基準)

第14条 前条に規定する選考の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 別表第2選考基準表に定める年数に達している者であり、かつ、昇任の場合にあっては、つこうとする職と同種の職に任用されていること。

(2) 補充しようとする職が法令に定める学歴、免許その他の資格を必要とするものにあっては、前号に定めるもののほか、当該学歴、免許その他の資格を有すること。

(3) 昇任の場合にあっては、前2号に定めるもののほか、勤務成績が良好であること。

2 前項に定める基準によっては、欠員の職を補充することが困難なとき、又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるとき、その他人事行政の運営上支障をきたすおそれがあると認めるときは、企業長は、別に選考の基準を定めることができる。

(選考の手続き)

第15条 選考は、職員の職に欠員を生じた場合において、採用し、又は昇任させようとする者について、その都度行うものとする。

2 選考により職員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、次の各号に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書

(2) 最終学歴証明書

(3) 学業成績証明書

(4) 採用しようとする職が学歴、免許等資格を必要とする場合は、当該資格証明書

(5) その他必要と認める書類

第4章 条件付採用及び会計年度任用職員の任用

(条件付採用の期間の延長)

第16条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を越えることとなる場合においては、この限りでない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第17条 企業長は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(会計年度任用職員の任用)

第18条 会計年度任用職員(法第22条の2の規定に基づき採用される職員をいう。)の任用等については、第3条から第16条までの規定にかかわらず、企業長が別に定める。

第5章 雑則

(書式)

第19条 第10条の規定に基づく採用候補者名簿の様式及び記載の方法は、別紙のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成15年3月5日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

選考により採用する職

1 企業団の係長以上の職又はこれに相当するものと企業長が認める職

2 法令上の資格又は特定の知識若しくは技能等を必要とする職

別表第2(第14条関係)

選考基準表

基準

学歴

主事補任用基準

吏員任用基準

係長等任用基準

局長補佐等任用基準

局長等任用基準

学歴

区分

経験年数

経験年数

経験年数

吏員年数

経験年数

係長等在職年数

経験年数

局長補佐等在職年数

大学卒

新大卒

0

0

7

4

9

4

11

4

旧大卒

0

0

6

3

8

4

10

4

医大卒

0

0

5

2

7

4

9

4

短大卒

短大三卒

0

2

9

5

11

4

13

4

短大二卒

0

3

10

6

12

4

14

4

旧専五卒

0

1

8

4

10

4

12

4

旧専四卒

0

2

9

5

11

4

13

4

旧専三卒

0

3

10

6

12

4

14

4

旧専二卒

0

4

11

7

13

4

15

4

高校卒

新高四卒

0

5

13

7

14

4

15

4

新高三卒

0

5

14

8

15

4

16

4

旧中五卒

1

7

15

9

16

4

17

4

旧中四卒

2

8

16

10

17

4

18

4

中学卒

新高一卒

2

9

16

10

17

4

18

4

新中卒

3

10

17

11

18

4

19

4

高小卒

4

11

18

12

19

4

20

4

小学卒

6

13

20

14

21

4

22

4

備考

1 本表を適用する場合は、主事補(技師補)及び吏員の職にあっては経験年数及び吏員年数のいずれもが、局長補佐等以上の職にあっては経験年数のいずれか一方が本表に掲げる年数に達していることをもって基準に適合するものであること。

3 吏員年数並びに係長等、局長補佐等及び局長等在職年数には、国又は人事委員会を置く他の公共団体において、それぞれ相当する職に在職した年数を加えて差し支えないものであること。

画像

職員任用規程

平成3年11月28日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)