○芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則
平成15年3月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、企業団職員(以下「職員」という。)の給料等に関する事項を定めることを目的とする。
(昇給の基準)
第4条 企業長は、前条の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、企業団規程で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、企業団規程で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、企業団規程で定める日に、同日前において企業団規程で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、企業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号。以下「就業規程」という。)第16条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
(1) 休日(第3号に定めるものを除く。) 当該休日の前日
(2) 第3日曜日 第2金曜日
(3) 第3月曜日である休日 第3火曜日
3 企業長は、災害その他特別の事由により、その必要を認めたときは、前項の支給日を変更することができる。
4 給与は、職員の同意により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第7条 企業長は、条例第4条に基づき管理又は監督の地位にある職員のうち、企業団規程で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当定額表を定めることができる。
2 前項の管理職手当定額表に定める管理職手当の額は、管理職の属する職務の級における最高号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
3 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出による係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
支給地域 | 栃木県 |
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、企業団規程で定める。
第9条の3 条例第6条の2で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合(職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として企業団規程で定める場合に限る。)において、当該異動(以下この項において単に「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいい、企業団規程で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で企業団規程で定める割合とする。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が条例第6条の2で定める地域に該当しないこととなるときは、異動の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定にかかわらす、当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(前条第3項の企業団規程で定める級地の変更により、異動後の支給割合が当該異動の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他企業長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、企業長の定めるところによる。
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
2 条例の適用を受ける職員、地方公務員又は国家公務員であった者が、引き続き企業職給料表の適用を受ける職員となり、前条第2項第1号の5級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(住居手当)
第9条の4 条例第7条に掲げる職員のうち月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住宅手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 4,500円
ウ 使用距離が片道7キロメートル以上9キロメートル未満である職員 6,000円
エ 使用距離が片道9キロメートル以上11キロメートル未満である職員 7,500円
オ 使用距離が片道11キロメートル以上13キロメートル未満である職員 9,000円
カ 使用距離が片道13キロメートル以上15キロメートル未満である職員 10,500円
キ 使用距離が片道15キロメートル以上17キロメートル未満である職員 12,000円
ク 使用距離が片道17キロメートル以上19キロメートル未満である職員 13,500円
ケ 使用距離が片道19キロメートル以上21キロメートル未満である職員 15,000円
コ 使用距離が片道21キロメートル以上である職員 16,500円
2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規程で定めるもののうち、条例第8条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして企業団規程で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第4項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とする者の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規程で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第4項において「特別料金等相当額」という。)
3 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第8条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規程で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規程で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規程で定める職員の通勤手当の額について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(企業団規程で定める通勤手当にあつては、企業団規程で定める期間)に係る最初の月の企業団規程で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の企業団規程で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業団規程で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業団規程で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
8 前項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 条例第9条に基づく特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 水道技術管理者手当
(2) 危険手当
(3) 水害防止・復旧手当
2 特殊勤務手当の支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は、企業団規程で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、就業規程第25条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、就業規程第41条に規定する祝日法による休日(就業規程第42条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規程第41条に規定する年末年始の休日(就業規程第42条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、就業規程第44条、第46条及び第47条に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の勤務時間外にした勤務 100分の50
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する企業団規程で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する企業団規程で定める割合を減じた割合
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第16条の2 条例第13条第1項に規定する宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に、その勤務1回につき企業団規程で定める額を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 条例第13条の2に基づく管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(条例第13条の2第2項及び第3項に規定する勤務に従事する時間を考慮して企業団規程で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 条例第13条の2第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業団規程で定める額
(2) 条例第13条の2第3項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業団規程で定める額
2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(企業団規程で定めるものを除く。第17条の4第2項各号において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、一時差止処分があったことを知った日の翌日から起算して3月が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第17条の6 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
(休職者の給与)
第18条 条例第18条の規定による休職者の給与は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給されない。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた芳賀中部上水道企業団職員の給与に関する規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第1号)に規定する職務の級は、施行日における職務の級欄に定める級とする。
(芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規則の廃止)
4 芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規則(昭和59年芳賀中部上水道企業団規則第1号)は、廃止する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分に110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 芳賀中部上水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年芳賀中部上水道企業団条例第1号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じで得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業団規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成15年11月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、企業団規程で定める。
(1) 芳賀中部上水道企業団職員の給与に関する規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規則及びこれらに基づく芳賀中部上水道企業団規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規則第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業団規程で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業団規程で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業団規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業団規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業団規程で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業団規程で定める者との権衡を考慮して企業団規程で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業団規程で定める額の合計額」とする。
(企業団規程への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成17年11月22日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、企業団規程で定める。
(1) 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規則第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業団規程で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業団規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業団規程で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業団規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業団規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の0.36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業団規程で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業団規程で定める者との権衡を考慮して企業団規程で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業団規程で定める額の合計額」とする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成18年3月27日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級があるときは、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)の改正後の別表第2の職務の級の分類に従い、そのいずれかの職務の級とする
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業団規程で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第4条第4項から第9項、第17条第2項及び第17条の4第2項第1項の規定による改正前の給与規則及びこれに基づく企業団規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成21年芳賀中部上水道企業団規則第3号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業団規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(企業団規程への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
企業職給料表(1)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
5級 | ||
7級 | 5級 | |
6級 | ||
7級 | ||
8級 | 7級 |
企業職給料表(2)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)
企業職給料表(1)
旧号給 | 旧級 新級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 5級 | 6級 | 7級 | 7級 | ||||
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 11 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 12 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 14 | 18 | 10 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 15 | 19 | 11 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 16 | 20 | 12 | 1 | 4 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 17 | 21 | 13 | 1 | 5 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 17 | 21 | 13 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 18 | 22 | 14 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 19 | 23 | 15 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 20 | 24 | 16 | 4 | 8 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 21 | 25 | 17 | 5 | 9 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 21 | 25 | 17 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 22 | 26 | 18 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 23 | 27 | 19 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 24 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 25 | 29 | 21 | 9 | 13 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 25 | 29 | 21 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 26 | 30 | 22 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 27 | 31 | 23 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 28 | 32 | 24 | 12 | 16 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 29 | 33 | 25 | 13 | 17 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 29 | 33 | 25 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 30 | 34 | 26 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 31 | 35 | 27 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 32 | 36 | 28 | 16 | 20 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 33 | 37 | 29 | 17 | 21 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 33 | 37 | 29 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 34 | 38 | 30 | 18 | 21 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 35 | 39 | 31 | 19 | 22 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 36 | 40 | 32 | 20 | 22 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 37 | 41 | 33 | 21 | 23 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 37 | 41 | 33 | 21 | 23 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 38 | 42 | 34 | 21 | 23 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 39 | 43 | 35 | 22 | 24 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 40 | 44 | 36 | 22 | 24 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 41 | 45 | 37 | 23 | 25 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 41 | 45 | 37 | 23 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 42 | 46 | 38 | 23 | 25 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 43 | 47 | 39 | 24 | 26 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 44 | 48 | 40 | 24 | 26 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 45 | 49 | 41 | 25 | 27 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 45 | 49 | 41 | 25 | 27 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 46 | 50 | 41 | 25 | 27 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 47 | 51 | 42 | 25 | 28 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 48 | 52 | 42 | 25 | 28 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 49 | 53 | 43 | 26 | 29 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 49 | 53 | 43 | 26 | 29 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 50 | 54 | 43 | 26 | 29 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 51 | 55 | 44 | 26 | 30 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 52 | 56 | 44 | 27 | 30 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 53 | 57 | 45 | 27 | 30 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 53 | 57 | 45 | 27 | 30 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 54 | 58 | 45 | 27 | 30 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 55 | 59 | 46 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 56 | 60 | 46 | 28 | 31 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 57 | 61 | 47 | 28 | 31 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 57 | 61 | 47 | 28 | 31 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 58 | 62 | 47 | 28 | 31 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 59 | 63 | 48 | 28 | 32 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 60 | 64 | 48 | 28 | 32 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 61 | 65 | 49 | 29 | 33 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 61 | 65 | 49 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 62 | 66 | 49 | 29 | 33 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 63 | 67 | 50 | 29 | 34 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 64 | 68 | 50 | 29 | 34 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 65 | 69 | 51 | 29 | 35 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 65 | 69 | 51 | 29 | 35 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 66 | 70 | 51 | 29 | 35 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 67 | 71 | 52 | 30 | 36 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 68 | 72 | 52 | 30 | 36 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 69 | 73 | 53 | 30 | 37 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 69 | 73 | 53 | 30 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 70 | 74 | 54 | 30 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 71 | 75 | 55 | 31 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 72 | 76 | 56 | 31 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 73 | 77 | 57 | 31 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 77 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 81 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 126 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 127 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 128 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企業職給料表(2)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成19年3月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年芳賀中部上水道企業団規則第1号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの規則による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第7条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「管理職員の給料月額と芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年芳賀中部上水道企業団規則第1号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(企業団規程への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成19年12月12日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(規程への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成21年5月26日規則第2号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定により算出された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員は、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給 |
2級 | 1号給から24号給 |
3級 | 1号給から8号給 |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則(平成22年3月25日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで、若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号)附則第3項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給 |
2級 | 1号給から64号給 |
3級 | 1号給から48号給 |
4級 | 1号給から32号給 |
5級 | 1号給から24号給 |
6級 | 1号給から16号給 |
7級 | 1号給から4号給 |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「芳賀中部上水道企業団職員の給与等に関する規則(平成22年芳賀中部上水道企業団規則第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表の旧級の欄に掲げる職務の級に属するものであって、同日におけるその職務が同表の職務の欄に掲げる職務であるものの職務の級は、同表の新級の欄に定める職務の級とする。
附則別表
旧級 | 旧職務 | 新級 | 新職務 |
3級 | 係長 | 4級 | 係長 |
5級 | 副主幹 | 4級 | 主任主査 |
(切替えに伴う経過措置)
3 前項の規定の適用を受ける職員で、これらの規定により定められる給料月額が切替日前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規程で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。
(その他)
4 附則第2項及び附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(職員の給与の特例)
5 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給料規則」という。)第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「改正給料規則」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額。以下この条において同じ。)は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、給料規則第2条及び平成18年改正給料規則附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額の100分の1.3に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当及び給料規則第9条の規定による給料の調整額の算定に用いる給料月額は、基礎額とする。
附則(平成23年11月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は企業職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものにあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業団規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業団規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業団規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給 |
2級 | 1号給から76号給 |
3級 | 1号給から60号給 |
4級 | 1号給から44号給 |
5級 | 1号給から36号給 |
6級 | 1号給から28号給 |
7級 | 1号給から16号給 |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業団規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において企業団規程で定める者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業団規程で定める者との権衡を考慮して企業団規程で定める額」とする。
(企業団規程への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
(就業規程の一部改正)
5 就業規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月16日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日においてこの規則による改正後の平成18年改正規則附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して企業団規程で定める年齢に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項から附則第4項までにおいて「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第4条第4項の規定による昇給その他の号給数の決定の状況(以下この項から附則第4項までにおいて「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
3 平成25年4月1日においてこの規則による改正後の平成18年改正規則附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して企業団規程で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
4 平成26年4月1日においてこの規則による改正後の平成18年改正規則附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して企業団規程で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(企業団規程への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成25年6月27日規則第4号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第5号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)第17条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規則(附則第3条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成27年3月24日規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業団規程で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規則附則第3項の企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(企業団規程への委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成28年1月22日規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年芳賀中部上水道企業団規則第2号。)以下この条において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成28年11月22日規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)第17条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年芳賀中部上水道企業団規則第2号。以下この条において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成29年3月17日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)による改正後の給与規則第8条第1項及び第9条の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号)に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成29年12月22日規則第7号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第6条第4項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年芳賀中部上水道企業団規則第2号。以下この条において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(平成30年3月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(附則第2条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(令和元年11月18日規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規則第9条の2の規定による支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(企業団規程で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規則第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で企業団規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規則第9条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規則第9条の2第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
(企業団規程への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(令和2年11月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(第1号イにおいて「新給与規則」という。)第17条第2項及び芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下この項において「給与規則」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規則の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与規則第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 会計年度任用職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び法第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。) 95.625分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(令和4年11月29日規則第5号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(芳賀中部上水道企業団職員の給与に関する規則(以下この項及び次条において「給与規則」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(令和5年3月22日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「新給料等規則」という。)附則第6項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号)第16条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で徐して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号)第16条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給料等規則第10条第1項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給料等規則第17条第3項の規定を適用する。
6 新給料等規則第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第4条第3項、第5項、第7項から第9項まで及び第8条並びに新給料等規則第4条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(令和5年11月30日規則第14号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給与等に関する規則(以下この項及び附則第2条において「改正後の給与規則」という。)の規定(給与規則第13条第3項並びに第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。)は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(令和6年3月29日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為については、なお従前の例による。
附則(令和7年1月15日規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(附則第2条において「改正後の給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(企業団規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則(令和7年3月25日規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び企業長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(附則第5条において「改正後の給与規則」という。)第8条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6条第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与規則第9条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、企業団規程で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で企業団規程で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、企業団規程で定める。
(企業団規程への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
別表第1(第2条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | 基準給与月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |
2級 | 困難な業務を分掌する主事の職務 |
3級 | 1 主任主査の職務 2 主査の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 困難な業務を分掌する主任主査の業務 |
5級 | 1 事務局長補佐の職務 2 困難な業務を分掌する係長の職務 |
6級 | 1 事務局長の職務 2 困難な業務を分掌する事務局長補佐の職務 |
7級 | 困難な業務を分掌する事務局長の職務 |