○芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則

平成15年3月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、企業団職員(以下「職員」という。)の給料等に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 条例第3条第1項の給料表は、企業職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)とする。

(等級別基準職務表)

第3条 条例第3条第2項の職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて、等級別基準職務表(別表第2)のとおり分類する。

(昇給の基準)

第4条 企業長は、前条の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、企業団規程で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、企業団規程で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員の昇給は、企業団規程で定める日に、同日前において企業団規程で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として企業団規程で定める基準に従い決定するものとする。

6 次に掲げる職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて企業団規程で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、企業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号。以下「就業規程」という。)第16条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、土曜日の場合は14日とし、また同日が次の各号に掲げる日のいずれかに当たる場合は、当該各号に掲げる日とする。

(1) 休日(第3号に定めるものを除く。) 当該休日の前日

(2) 第3日曜日 第2金曜日

(3) 第3月曜日である休日 第3火曜日

3 企業長は、災害その他特別の事由により、その必要を認めたときは、前項の支給日を変更することができる。

4 給与は、職員の同意により、口座振替の方法により支払うことができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から就業規程第17条第1項及び第4項第18条並びに第19条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条 企業長は、条例第4条に基づき管理又は監督の地位にある職員のうち、企業団規程で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当定額表を定めることができる。

2 前項の管理職手当定額表に定める管理職手当の額は、管理職の属する職務の級における最高号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出による係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条の2 条例第6条の2の企業団規則で定める地域は次の表に掲げる地域とする。

支給地域

栃木県

2 条例第6条の2に基づく地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、企業団規程で定める。

第9条の3 条例第6条の2で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合(職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として企業団規程で定める場合に限る。)において、当該異動(以下この項において単に「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいい、企業団規程で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で企業団規程で定める割合とする。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が条例第6条の2で定める地域に該当しないこととなるときは、異動の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定にかかわらす、当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(前条第3項の企業団規程で定める級地の変更により、異動後の支給割合が当該異動の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他企業長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、企業長の定めるところによる。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に前条第2項の企業団規程で定める級地の変更により当該異動の日の前日の異動前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

2 条例の適用を受ける職員、地方公務員又は国家公務員であった者が、引き続き企業職給料表の適用を受ける職員となり、前条第2項第1号の5級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(住居手当)

第9条の4 条例第7条に掲げる職員のうち月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

2 前項に規定するもののほか、住宅手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(通勤手当)

第10条 条例第8条に基づく通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、企業団規程で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して企業団規程で定める職員にあっては、その額から、その額に企業団規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 4,500円

 使用距離が片道7キロメートル以上9キロメートル未満である職員 6,000円

 使用距離が片道9キロメートル以上11キロメートル未満である職員 7,500円

 使用距離が片道11キロメートル以上13キロメートル未満である職員 9,000円

 使用距離が片道13キロメートル以上15キロメートル未満である職員 10,500円

 使用距離が片道15キロメートル以上17キロメートル未満である職員 12,000円

 使用距離が片道17キロメートル以上19キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道19キロメートル以上21キロメートル未満である職員 15,000円

 使用距離が片道21キロメートル以上である職員 16,500円

(3) 条例第8条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して企業団規程で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規程で定めるもののうち、条例第8条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして企業団規程で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第4項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とする者の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規程で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第4項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第8条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規程で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規程で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規程で定める職員の通勤手当の額について準用する。

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月額で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第1項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(企業団規程で定める通勤手当にあつては、企業団規程で定める期間)に係る最初の月の企業団規程で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の企業団規程で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業団規程で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業団規程で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

8 前項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 条例第9条に基づく特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 水道技術管理者手当

(2) 危険手当

(3) 水害防止・復旧手当

2 特殊勤務手当の支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は、企業団規程で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、就業規程第25条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、就業規程第41条に規定する祝日法による休日(就業規程第42条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規程第41条に規定する年末年始の休日(就業規程第42条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、就業規程第44条第46条及び第47条に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 条例第10条に規定する時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業団規程で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業団規程で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第19条の規定により、あらかじめ就業規程第17条第2項又は第18条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分。以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務をすることを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(企業団規程で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業団規程で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(前項に規定する企業団規程で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の勤務時間外にした勤務 100分の50

5 就業規程第25条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定にかえられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第2項及び第3項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する企業団規程で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する企業団規程で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「第1項に規定する規程で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 条例第11条第2項に規定する休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業団規程で定める割合を乗じて得た額を支給する。これらの日に準ずるものとして企業団規程で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 条例第12条に規定する夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業団規程で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

3 手当の額が月額をもって定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算出した給与額に、企業団規程で定める額を加算した額とする。

(宿日直手当)

第16条の2 条例第13条第1項に規定する宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に、その勤務1回につき企業団規程で定める額を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の3 条例第13条の2に基づく管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(条例第13条の2第2項及び第3項に規定する勤務に従事する時間を考慮して企業団規程で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 条例第13条の2第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業団規程で定める額

(2) 条例第13条の2第3項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業団規程で定める額

2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(期末手当)

第17条 条例第14条に規定する期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の企業団規程で定める日(次条及び第17条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第7項の規定の適用を受ける職員及び企業団規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(企業団規程で定めるものを除く。第17条の4第2項各号において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(企業団規程で定めるものを除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき企業団規程で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して企業団規程で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で企業団規程で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、一時差止処分があったことを知った日の翌日から起算して3月が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(勤勉手当)

第17条の4 条例第15条に規定する勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業団規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業団規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業団規程で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第17条の4第1項に規定する企業団規程で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の5 第4条第3項から第9項まで及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(管理職手当等の支給方法)

第17条の6 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(休職者の給与)

第18条 条例第18条の規定による休職者の給与は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、条例で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給されない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により企業団規程で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、企業団規程で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第7項」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた芳賀中部上水道企業団職員の給与に関する規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第1号)に規定する職務の級は、施行日における職務の級欄に定める級とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規則の廃止)

4 芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規則(昭和59年芳賀中部上水道企業団規則第1号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分に110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 芳賀中部上水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年芳賀中部上水道企業団条例第1号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じで得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業団規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」となるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給ざれる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業団規程で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業団規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成15年11月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、企業団規程で定める。

(1) 芳賀中部上水道企業団職員の給与に関する規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規則及びこれらに基づく芳賀中部上水道企業団規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規則第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業団規程で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業団規程で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業団規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業団規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業団規程で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業団規程で定める者との権衡を考慮して企業団規程で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業団規程で定める額の合計額」とする。

(企業団規程への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成17年11月22日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、企業団規程で定める。

(1) 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規則第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業団規程で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業団規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業団規程で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業団規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業団規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の0.36を乗じて得た額

2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業団規程で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業団規程で定める者との権衡を考慮して企業団規程で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業団規程で定める額の合計額」とする。

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成18年3月27日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級があるときは、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)の改正後の別表第2の職務の級の分類に従い、そのいずれかの職務の級とする

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業団規程で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第4条第4項から第9項、第17条第2項及び第17条の4第2項第1項の規定による改正前の給与規則及びこれに基づく企業団規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成21年芳賀中部上水道企業団規則第3号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業団規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(企業団規程への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

企業職給料表(1)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

5級

7級

5級

6級

7級

8級

7級

企業職給料表(2)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

企業職給料表(1)

旧号給

旧級

新級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1級

2級

3級

4級

5級

5級

6級

7級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

1

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

1

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

1

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

1

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

2

6

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

3

7

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

4

8

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

5

9

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

5

9

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6

10

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

7

11

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

8

12

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

9

13

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

9

13

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

10

14

6

1

1

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

11

15

7

1

1

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12

16

8

1

1

12月以上

25

49

29

25

33

21

13

17

9

1

1

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

13

17

9

1

1

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

14

18

10

1

2

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

15

19

11

1

3

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

16

20

12

1

4

12月以上

29

53

33

29

37

25

17

21

13

1

5

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

17

21

13

1

5

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

18

22

14

2

6

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

19

23

15

3

7

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

20

24

16

4

8

12月以上

31

57

37

33

41

29

21

25

17

5

9

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

21

25

17

5

9

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

22

26

18

6

10

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

23

27

19

7

11

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

24

28

20

8

12

12月以上

33

61

41

37

45

33

25

29

21

9

13

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

25

29

21

9

13

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

26

30

22

10

14

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

27

31

23

11

15

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

28

32

24

12

16

12月以上

34

65

45

41

49

37

29

33

25

13

17

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

29

33

25

13

17

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

30

34

26

14

18

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

31

35

27

15

19

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

32

36

28

16

20

12月以上

35

69

49

45

53

41

33

37

29

17

21

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

33

37

29

17

21

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

34

38

30

18

21

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

35

39

31

19

22

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

36

40

32

20

22

12月以上

37

73

53

49

57

45

37

41

33

21

23

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

37

41

33

21

23

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

38

42

34

21

23

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

39

43

35

22

24

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

40

44

36

22

24

12月以上

38

77

57

51

61

49

41

45

37

23

25

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

41

45

37

23

25

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

42

46

38

23

25

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

43

47

39

24

26

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

44

48

40

24

26

12月以上

39

81

61

53

65

53

45

49

41

25

27

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

45

49

41

25

27

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

46

50

41

25

27

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

47

51

42

25

28

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

48

52

42

25

28

12月以上

40

85

65

57

69

57

49

53

43

26

29

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

49

53

43

26

29

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

50

54

43

26

29

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

51

55

44

26

30

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

52

56

44

27

30

12月以上

 

89

69

59

73

61

53

57

45

27

30

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

53

57

45

27

30

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

54

58

45

27

30

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

55

59

46

27

31

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

56

60

46

28

31

12月以上

 

93

73

61

77

65

57

61

47

28

31

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

57

61

47

28

31

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

58

62

47

28

31

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

59

63

48

28

32

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

60

64

48

28

32

12月以上

 

93

77

62

81

69

61

65

49

29

33

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

61

65

49

29

33

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

62

66

49

29

33

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

63

67

50

29

34

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

64

68

50

29

34

12月以上

 

 

81

63

85

73

65

69

51

29

35

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

65

69

51

29

35

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

66

70

51

29

35

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

67

71

52

30

36

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

68

72

52

30

36

12月以上

 

 

85

65

89

77

69

73

53

30

37

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

69

73

53

30

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

70

74

54

30

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

71

75

55

31

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

72

76

56

31

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

73

77

57

31

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

77

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

81

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

企業職給料表(2)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年3月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年芳賀中部上水道企業団規則第1号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの規則による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第7条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「管理職員の給料月額と芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年芳賀中部上水道企業団規則第1号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(企業団規程への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成19年12月12日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(規程への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成21年5月26日規則第2号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第17条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定により算出された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員は、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給

2級

1号給から24号給

3級

1号給から8号給

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平成22年3月25日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで、若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号)附則第3項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給

2級

1号給から64号給

3級

1号給から48号給

4級

1号給から32号給

5級

1号給から24号給

6級

1号給から16号給

7級

1号給から4号給

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「芳賀中部上水道企業団職員の給与等に関する規則(平成22年芳賀中部上水道企業団規則第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表の旧級の欄に掲げる職務の級に属するものであって、同日におけるその職務が同表の職務の欄に掲げる職務であるものの職務の級は、同表の新級の欄に定める職務の級とする。

 附則別表

旧級

旧職務

新級

新職務

3級

係長

4級

係長

5級

副主幹

4級

主任主査

(切替えに伴う経過措置)

3 前項の規定の適用を受ける職員で、これらの規定により定められる給料月額が切替日前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規程で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。

(その他)

4 附則第2項及び附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(職員の給与の特例)

5 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給料規則」という。)第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「改正給料規則」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額。以下この条において同じ。)は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、給料規則第2条及び平成18年改正給料規則附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額の100分の1.3に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当及び給料規則第9条の規定による給料の調整額の算定に用いる給料月額は、基礎額とする。

(平成23年11月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は企業職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものにあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業団規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業団規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業団規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給

2級

1号給から76号給

3級

1号給から60号給

4級

1号給から44号給

5級

1号給から36号給

6級

1号給から28号給

7級

1号給から16号給

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業団規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において企業団規程で定める者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業団規程で定める者との権衡を考慮して企業団規程で定める額」とする。

(企業団規程への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(就業規程の一部改正)

5 就業規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日においてこの規則による改正後の平成18年改正規則附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して企業団規程で定める年齢に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項から附則第4項までにおいて「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第4条第4項の規定による昇給その他の号給数の決定の状況(以下この項から附則第4項までにおいて「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

3 平成25年4月1日においてこの規則による改正後の平成18年改正規則附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して企業団規程で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

4 平成26年4月1日においてこの規則による改正後の平成18年改正規則附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して企業団規程で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして企業団規程で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(企業団規程への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成25年6月27日規則第4号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)第17条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規則(附則第3条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成27年3月24日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業団規程で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規則附則第3項の企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業団規程の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(企業団規程への委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成28年1月22日規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年芳賀中部上水道企業団規則第2号。)以下この条において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成28年11月22日規則第4号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)第17条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年芳賀中部上水道企業団規則第2号。以下この条において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成29年3月17日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)による改正後の給与規則第8条第1項及び第9条の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号)に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成29年12月22日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第6条第4項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年芳賀中部上水道企業団規則第2号。以下この条において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(平成30年3月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日規則第4号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(附則第2条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(令和元年11月18日規則第4号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規則第9条の2の規定による支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(企業団規程で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規則第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で企業団規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規則第9条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規則第9条の2第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(企業団規程への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(令和2年11月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(第1号イにおいて「新給与規則」という。)第17条第2項及び芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下この項において「給与規則」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規則の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与規則第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 会計年度任用職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び法第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。) 95.625分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(令和4年11月29日規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(芳賀中部上水道企業団職員の給与に関する規則(以下この項及び次条において「給与規則」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(令和5年3月22日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第2条 この規則による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「新給料等規則」という。)附則第6項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号)第16条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で徐して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号)第16条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給料等規則第10条第1項及び第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給料等規則第17条第3項の規定を適用する。

6 新給料等規則第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則第4条第3項、第5項、第7項から第9項まで及び第8条並びに新給料等規則第4条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(令和5年11月30日規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給与等に関する規則(以下この項及び附則第2条において「改正後の給与規則」という。)の規定(給与規則第13条第3項並びに第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。)は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月30日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為については、なお従前の例による。

(令和7年1月15日規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(附則第2条において「改正後の給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(企業団規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

(令和7年3月25日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び企業長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(附則第5条において「改正後の給与規則」という。)第8条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6条第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与規則第9条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、企業団規程で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で企業団規程で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、企業団規程で定める。

(企業団規程への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業団規程で定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





別表第1(第2条関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

基準給与月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 主事の職務

2 主事補の職務

2級

困難な業務を分掌する主事の職務

3級

1 主任主査の職務

2 主査の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な業務を分掌する主任主査の業務

5級

1 事務局長補佐の職務

2 困難な業務を分掌する係長の職務

6級

1 事務局長の職務

2 困難な業務を分掌する事務局長補佐の職務

7級

困難な業務を分掌する事務局長の職務

芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則

平成15年3月5日 規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成15年3月5日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第7号
平成17年11月22日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第1号
平成19年12月12日 規則第5号
平成21年5月26日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第3号
平成22年3月25日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第1号
平成23年11月28日 規則第3号
平成24年3月16日 規則第1号
平成24年3月16日 規則第2号
平成25年6月27日 規則第4号
平成26年2月28日 規則第1号
平成26年11月28日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第2号
平成28年1月22日 規則第1号
平成28年11月22日 規則第4号
平成29年3月17日 規則第2号
平成29年12月22日 規則第7号
平成30年3月28日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年11月20日 規則第4号
令和元年11月18日 規則第4号
令和2年11月18日 規則第3号
令和4年2月25日 規則第2号
令和4年11月29日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年11月30日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第2号
令和6年10月30日 規則第4号
令和7年1月15日 規則第1号
令和7年3月25日 規則第2号