○芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程

平成15年3月5日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「規則」という。)第17条の6及び第19条等の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(就退職、死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(休職、停職処分、無給休暇、育児休業の場合の給料)

第3条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、無給休暇を与えられ若しくは育児休業を始めた場合又は休職、停職若しくは無給休暇及び育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇及び育児休業中である職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 規則第4条第10項

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 芳賀中部上水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年芳賀中部上水道企業団条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた規則第4条第3項第5項若しくは第6項

(扶養手当及び住居手当の支給)

第4条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(扶養親族の届出等)

第5条 芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第6条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者の含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 規則第9条第1項の規定による届出は、別記様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)は、前項の規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別記様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第6条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか随時認定するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当を減額されない場合)

第6条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額される場合においても、減額されないものとする。

(1) 規則第12条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に掲げる場合に該当して、懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(扶養手当の返還)

第7条 職員が虚偽の届出又は遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令等により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第9条 規則第13条の規程で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 規則第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 規則第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 規則第13条第3項に掲げる勤務 100分の25

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第10条 規則第13条第3項の規程で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 就業規程第41条に規定する祝日法による休日(就業規程第42条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは就業規程第41条に規定する年末年始の休日(就業規程第42条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準じるものとして国の行事の行われる日で任命権者が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等において就業規程第17条第2項及び第18条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に就業規程第19条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間当たりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 就業規程第17条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について、当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務した時間数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該休日勤務した時間に次号ウに該当する時間を加えた時間数)に相当する時間

 就業規程第18条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 前号に該当する場合を除き、就業規程第17条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた定年前再任用短時間勤務職員について、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合又は交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第11条 規則第14条前段の規程で定める日は、就業規程第17条第1項に規定する週休日に当たる同規程第41条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(就業規程第25条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等、就業規程第25条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の任命権者が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることが適当であると企業長が認めるときは、その日とする。

2 規則第14条後段の規程で定める日は、国の行事の行われる日で任命権者が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第12条 規則第14条の規程で定める割合は、100分の135とする。

(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)

第13条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超え、又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)

第14条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)

第15条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が就業規程第25条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「就業規程第25条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員が退職し、若しくは死亡した場合は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条の2 規則第16条第2項の規程で定める時間は、当該年度における就業規程第41条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び就業規程第41条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、就業規程第16条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)を乗じて得た時間とする。

2 規則第16条第3項の規程で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当 当該手当の額を7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、就業規程第16条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)で除して得た額

(2) 手当の額が時間を単位として定められている特殊勤務手当 当該手当の1時間当たりの額

(宿日直手当の支給される勤務)

第16条 宿日直手当を支給する勤務は、職員が浄水場事務所の施設内に住み込みを命じられ、常時行う宿日直勤務とする。

(宿日直手当の額)

第17条 宿日直手当の額は、1月につき21,000円とする。

2 第15条第1項及び第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第18条 公務による旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により就業規程第17条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第19条 第15条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第20条 規則第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(規則第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、芳賀中部上水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年芳賀中部上水道企業団条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第21条 規則第17条第1項後段の規程で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)となった者

 規則の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、規則の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の公務員)又は国家公務員となった者

第22条 規則第18条第7項の規程で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第23条 基準日前1月以内において規則の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第24条 規則第17条第2項の規程で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 局長補佐の職にある職員

(2) 前各号に定めるもののほか、次に掲げる職員

 休職にされている職員のうち規則第18条第1項に該当する職員以外の職員

 外国派遣職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第25条 規則第17条第5項(規則第17条の4第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規程で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規程で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第26条 規則第17条第2項に規定する在職期間は、規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 規則第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第27条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が、規則の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き規則の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてその職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、規則の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人の公務員)又は国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第27条の2 規則第17条の2及び第17条の3(これらの規定を規則第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き規則の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第27条の3 任命権者は、規則第17条の3第1項(規則第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で企業長に通知しなければならない。

第27条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第27条の5 規則第17条の3第2項(規則第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第27条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び企業長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第27条の7 規則第17条の3第5項(規則第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式第3号)には、一時差止処分について、企業長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第27条の8 第27条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 規則第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(規則第17条の4第5項において準用する規則第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第26条第3項の休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第29条 規則第17条の4第1項後段の規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第21条第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第30条 規則第17条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第32条の2及び第32条の3に規定する職員の勤務成績による割合(第32条の2から第32条の4において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第30条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第31条 前条に規定する勤務期間は、規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第26条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第26条第3項の休職者であった期間を除く。)

(4) 規則第12条の規定により給与を減額された期間(就業規程第51条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益法人等派遣職員の派遣先及び退職派遣者の在職する法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第17条第1項に規定する週休日、就業規程第25条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 就業規程第52条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規程第52条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第32条 第27条第1項の規定は、前条に規定する規則の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第32条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の規則第17条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ企業長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(実施権者による確認が行われた任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下(規則第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の143以上100分の240以下)

(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満(特定幹部職員にあっては、100分の128.5以上100分の143未満)

(3) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の96(特定幹部職員にあっては、100分の116)

(4) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員 100分の87.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の106.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(企業長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号まで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあっては、同項第1号を除く。)のいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、任命権者の定める個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、企業長が定める。

第32条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49以上(特定幹部職員にあっては、100分の59以上)

(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の45.5(特定幹部職員にあっては、100分の55.5)

(3) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び準備日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員 100分の43.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の53.5以下)

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同条第1号から3号まで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあっでは、同項第1号を除く。)」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第32条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、企業長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第33条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(雑則)

第34条 この規程に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第27条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(芳賀中部上水道企業団の給与に関する規程の廃止)

3 芳賀中部上水道企業団の給与に関する規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第1号)は、廃止する。

4 平成21年6月に支給する勤務手当に関する第32条の2第1項及び第32条の3第1項の規定の適用については、第32条の2第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第32条の3第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(職員に対する通知)

5 任命権者は、規則附則第6項又は第7項の規定の適用により職員の給料月額が変動することとなった場合には、企業長の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(平成16年3月8日訓令第1号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日訓令第5号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月28日訓令第7号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月12日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日訓令第5号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日訓令第5号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第8号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日訓令第11号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の第32条の2第1項及び第2項並びに第32条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第32条の2第1項第1号中「直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員」とあるのは「勤務成績(職員の勤務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この項及び次条第1項において単に「勤務成績」という。)が特に優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第3号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第4号中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(企業長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。」とあるのは「職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、企業長が定めるところによるものとする。」と、第32条の3第1項第1号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第3号中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。」とあるのは「の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。」とする。この場合において、第32条の2第3項の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年12月22日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月17日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月2日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月15日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年3月4日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別記様式第3号(第27条の7関係)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 令和4年12月に支給する勤勉手当については、この訓令による改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程第32条の2第1項第1号中「「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階以上」とあり、同項第2号中「「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上」とあり、並びに同項第3号並びに同規程第32条の3第1項第1号及び第2号中「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同規程第32条の2第1項第3号中「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)」とあり、及び同規程第32条の3第1項第2号中「「良好」」とあるのは「中位」と、同規程第32条の2第1項第4号中「「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以下」とあり、及び同規程第32条の3第1項第3号中「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(令和4年11月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程(以下「新規程」という。)第32条の2第1項及び第32条の3第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第21条、第23条、第32条の2第1項並びに第32条の3第1項の規定を適用する。

(規則附則第6項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年芳賀中部上水道企業団条例第1号)第3条附則第3項の規定により読み替えられた規則附則第6項の規定の適用を受ける地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、規則附則第6項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

別表第1(第25条関係)

加算を受ける職員及び加算割合

職員

加算割合

職務の級7級、6級、5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第30条の2関係)

勤勉手当の期間率

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第33条関係)

期末手当及び勤勉手当の支給日

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程

平成15年3月5日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成15年3月5日 訓令第7号
平成16年3月8日 訓令第1号
平成16年3月15日 訓令第2号
平成17年11月22日 訓令第5号
平成18年3月27日 訓令第1号
平成19年11月28日 訓令第7号
平成19年12月12日 訓令第10号
平成20年3月26日 訓令第1号
平成21年5月29日 訓令第5号
平成21年11月30日 訓令第9号
平成22年3月25日 訓令第3号
平成22年4月30日 訓令第5号
平成22年11月30日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成23年11月30日 訓令第11号
平成27年3月24日 訓令第3号
平成28年2月29日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第5号
平成28年12月22日 訓令第9号
平成29年3月17日 訓令第3号
平成29年12月22日 訓令第7号
平成30年3月13日 訓令第2号
平成30年12月26日 訓令第5号
令和元年12月2日 訓令第3号
令和2年4月15日 訓令第9号
令和3年3月4日 訓令第1号
令和4年9月26日 訓令第7号
令和4年11月29日 訓令第10号
令和5年3月22日 訓令第3号