○芳賀中部上水道企業団職員等の旅費支給規則

昭和56年9月1日

規則第3号

(付属の島)

第1条 芳賀中部上水道企業団職員等の旅費に関する条例(昭和56年条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する「付属する島」とは、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 県内旅行の路線の計算については、前5項の規定にかかわらず別表に定めるところによる。

(出張命令等の変更の申請)

第3条 旅行者が条例第5条の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第4条 条例第10条に規定する旅費の請求は、毎月末日までとし、支給日は翌月の5日とする。ただし、支給日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日とする。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行完了後速やかにその旅費を精算しなければならない。

(打切旅費)

第5条 視察、講習、その他の用務により出張が引き続き5日を超える場合は、条例別表の定額によらず打切額を支給することができる。

(自動車の運転に従事する職員の旅費)

第6条 自動車の運転に従事する職員の旅費は、次の各号の一に該当する場合は当該各号の定めるところによる。

(1) 定期的路程を運行する貨物自動車等の運転の場合、その旅費は支給しない。

(2) 運転を業とする職員以外の職員が、やむを得ない事情により、臨時に運転する場合は、条例別表の定額の旅費とする。

(公用車を利用して旅行する場合)

第7条 公用の車を利用して旅行する場合には、鉄道賃及び車賃は、支給しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀中部上水道企業団職員等の旅費支給規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年10月23日規則第6号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成13年3月6日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月5日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表

県内旅行路程表

真岡市、芳賀郡

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宇都宮市、河内郡

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矢板市、塩谷郡(藤原町、栗山村を除く。)

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大田原市、黒磯市、那須郡

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栃木市、小山市、下都賀郡

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鹿沼市、日光市、今市市、上都賀郡、塩谷郡(藤原町、栗山村)

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足利市、佐野市、安蘇郡

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芳賀中部上水道企業団職員等の旅費支給規則

昭和56年9月1日 規則第3号

(平成15年3月5日施行)