○芳賀中部上水道企業団契約規則

平成8年3月21日

規則第1号

芳賀中部上水道企業団契約規則(昭和63年規則第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に別に定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(契約の制限)

第3条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することはできない。ただし、収入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、建設改良費繰越、事故繰越し及び債務負担行為に属する契約

(2) 長期継続契約

第2章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第4条 工事若しくは製造の請負又は物品供給等の一般競争入札に参加しようとする者は、引き続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、企業長が適当と認める者であるときは、この限りでない。

2 企業長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第5条 企業長は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

(一般競争入札保証金)

第6条 企業長は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は、企業長の発する保証金納入書(別記様式第1号)により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもつて代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によつて発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第7条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 企業長は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第8条 企業長は、第6条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提出させた場合は、入札が終了した後、ただちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は第22条第1項の契約保証金若しくは同条第3項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。

(予定価格の作成)

第9条 企業長は、一般競争入札に付する事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(別記様式第2号)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、必要に応じ事前にこれを公表することができる。

(最低制限価格の作成)

第10条 企業長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札の手続)

第11条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(別記様式第3号)を一件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所に出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する委任状(別記様式第4号)を入札前に提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず、特に指定した場所を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

第12条 次の各号の一つに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(3) 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき。

(4) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したとき。

(落札の通知)

第13条 企業長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第14条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から3日以内に契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第5条の公告の期間を3日まで短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第15条 企業長は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第5条第2項に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第4条及び第6条から第14条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約に係る見積書の徴収)

第17条 企業長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書(別記様式第5号)を徴さなければならない。ただし、次の各号の一つに掲げる場合は1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が20万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合においてその金額が5万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第18条 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号の規定で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

(せり売り)

第19条 企業長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第20条 企業長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書(別記様式第6号。芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則(平成9年芳賀中部上水道企業団規則第5号。以下「工事等執行規則」という。)別記様式第2号又は同規則別記様式第3号)を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第21条 次の各号の一つに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約で、その契約金額が200万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約で、その契約金額が20万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取る場合

(5) その他企業長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書(別記様式第7号)又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第22条 企業長は、契約を締結したときは、ただちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一つに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 企業長は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 第1項の契約保証金は、企業長の発する保証金納入書(別記様式第1号)により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

4 企業長は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号及び第2号に掲げるものについては、その額面金額とする。ただし、割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による。

(2) 第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。

(3) 第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第23条 企業長は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約の履行を確認した後、ただちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第24条 企業長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び設計書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方の作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を監督日誌(別記様式第8号)に記録しておかなければならない。

(検査)

第25条 企業長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査をしたときは、検査調書(別記様式第9号)又は出来形調書(別記様式第10号)を作成し、企業長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円未満のものについては、関係帳簿類にその旨を記録することによって、検査調書を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第26条 企業長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものとして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

(部分払の限度額)

第27条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期の延長)

第28条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で、契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、特に止むを得ないと認められる場合に限り、履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第29条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第30条 企業長は、契約の相手方が次の各号の一つに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、契約に違反しそれによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約解除通知書(別記様式第11号)により契約の相手方に通知して行うものとする。

(対価の支払)

第31条 第25条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年8月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月11日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月30日規則第9号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

附則(平成26年2月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年8月29日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月20日規則第15号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団契約規則

平成8年3月21日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6章 財務
沿革情報
◆ 平成8年3月21日 規則第1号
◇ 平成9年8月26日 規則第4号
◇ 平成14年3月11日 規則第7号
◇ 平成14年5月30日 規則第9号
◇ 平成26年2月28日 規則第2号
◇ 令和元年8月29日 規則第1号
◇ 令和5年3月31日 規則第12号
◇ 令和5年6月20日 規則第15号
◇ 令和6年3月29日 規則第3号
◇ 令和7年3月31日 規則第6号