○芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則

平成9年8月26日

規則第5号

芳賀中部上水道企業団建設工事執行規則(昭和63年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 企業団が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。

(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。

2 特別の事情により請負又は、直営によることができないと認められる工事については、当該工事の執行を委託することがある。

3 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(入札の手続)

第4条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。

2 入札は、第4項に規定する契約に係る入札を除き、入札書(芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「契約規則」という。)別記様式第3号)を、入札期日に持参のうえ、企業長に提出して行わなければならない。

3 前項の規定により持参のうえ提出する入札書は、その内容が透視できない封筒に封かんされ、当該封筒に入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、契約規則第11条第2項の規定により、入札書を書留郵便により提出することができる。

5 前項の書留郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」及び「親展」の文字がめいりょうに記載されたものでなければならない。

(代理人及び委任状)

第5条 入札者が代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状(契約規則別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札保証金を納めるべき者が当該入札保証金を納めなかったとき、また納めるべき率に相当する額に満たない金額を入札保証金として納めたとき。

(3) 第5条の規定に違反したとき。

(4) 入札者が同一の入札について、二以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。

(6) 第4条第2項の規定に違反した入札者に係る入札

(7) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札者に係る入札

(8) 金額を訂正した入札書に係る入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札

2 企業長は、前項第7号に該当する入札に係る入札者について、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。

(再度入札の参加の制限)

第8条 企業長が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。

(落札通知)

第9条 企業長は、落札後直ちに落札者に落札通知書(別記様式第1号)又は口頭をもってその旨を通知する。

(契約書の提出)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に契約書(別記様式第2号又は別記様式第3号)を作成して企業長に提出するものとする。

2 前項の期間の計算に当たっては、芳賀中部上水道企業団の休日を定める条例(平成元年芳賀中部上水道企業団条例第1号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

3 第1項期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

(請負契約等の変更)

第11条 現場状況の不一致若しくは工事の変更、中止、打切り、若しくは賃金、物価の変動等により請負代金額又は工事内容に変更があるときは請負契約を、建設工事関連業務の内容に変更があるときは業務委託契約をそれぞれ変更しなければならない。

2 前項の場合において、請負者又は受注者は、遅滞なく建設工事変更請負契約書(別記様式第4号)又は業務委託変更契約書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(工事に係る契約保証金の免除の特例)

第12条 企業長は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、契約規則第22条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(前金払)

第13条 企業長は、次の表の左欄に掲げる契約に係る支出については、前払金の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る前払金の限度額は一契約一会計年度につき、同欄に掲げる契約区分に応じ、同表の右欄に掲げる額(その額が3億円を超える場合にあっては、3億円)とする。

契約の区分

前払金の限度額

1 請負代金額が300万円以上の工事の請負契約

請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。第3号の額において同じ。)を次のアからウまでに定める率を順次適用して計算した額の合計額

ア 3億円以下の額 100分の40

イ 3億円を超10億円以下の額 100分の20

ウ 10億円を超える額 100分の10

2 業務委託料が300万円以上の設計、調査、測量等の委託契約

業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。)に100分の30を乗じて得た額

3 請負代金額が3,000万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の契約であって、当該機械類の納入に3月以上期間を要するもの

請負代金額に100分の30

(準用)

第14条 第4条から第6条まで及び第9条から前条までの規定は、随意契約における場合に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第1項

契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者

随意契約について見積書を提出しようとする者

入札者

見積書

入札に係る

随意契約に係る

入札に参加する

見積書を提出する

第4条第2項

入札は

随意契約は

入札を

見積りを

入札書(別記様式)

見積書

入札期日

企業長が指定した期日

第4条第3項

入札書

見積書

入札者

見積書

第4条第4項

入札書

見積書

第4条第5項

入札書

見積書

第5条第1項

入札者

見積書

入札を

見積書の提出を

第5条第2項

入札

随意契約に係る見積書の提出

第5条第3項

入札者

見積者

入札に

随意契約に係る見積書の提出に

第6条

入札者

見積書

入札を

随意契約を

入札に

随意契約に

入札の執行

随意契約

第9条

落札後

契約の相手方を決定後

落札者

当該契約の相手方

第10条第3項

落札

契約の相手方の決定

第12条

入札

見積り

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

2 改正後の第10条又第14条において準用する第10条の規定は、この規則の施行の日以後に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受ける者と締結する契約に適用し、同日前に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受けた者と締結する契約については、なお従前の例による。

(平成14年5月30日規則第10号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成20年7月9日規則第2号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年9月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(平成26年2月28日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(令和元年8月29日規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則

平成9年8月26日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成9年8月26日 規則第5号
平成14年5月30日 規則第10号
平成20年7月9日 規則第2号
平成20年9月2日 規則第3号
平成23年9月14日 規則第2号
平成26年2月28日 規則第3号
平成28年5月2日 規則第3号
平成29年3月17日 規則第3号
平成29年6月30日 規則第5号
令和元年8月29日 規則第2号