○芳賀中部上水道企業団建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表要綱
平成14年3月11日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業団が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事等をいう。以下同じ。)の入札及び契約の適正化に関し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 この要綱の適用範囲は、予定価格が250万を超える建設工事等とする。ただし、特に秘密を保持する必要のあるものについては除くものとする。
(毎年度の発注見通しの公表)
第3条 企業長は、毎年、当該年度の建設工事等の発注見通しについて、次の各号に掲げる事項を公表する。
(1) 建設工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
(入札参加資格の公表)
第4条 企業長は、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を公表する。
2 入札参加資格を有する者の名簿として、一般競争入札においては一般競争入札参加資格者一覧(随時申請分)(別記様式第2号)を作成し、指名競争入札においては芳賀中部上水道企業団建設工事請負業者選定要綱(昭和63年芳賀中部上水道企業団告示第2号。以下「選定要綱」という。)第4条の規定により決定した建設工事等入札参加資格者名簿(別記様式第3号)を作成し、公表する。
3 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合は、当該資格要件を公表する。
4 前2項の公表は、資格者等を決定した日の翌日(当該日が芳賀中部上水道企業団の休日を定める条例(平成元年芳賀中部上水道企業団条例第1号)第1条に規定する企業団の休日(以下「企業団の休日」という。)の場合は、その翌日とする。以下同じ。)とする。
5 指名競争入札に参加する者を指名する場合は、選定要綱第9条及び第10条に規定する芳賀中部上水道企業団建設工事等請負契約に係る指名業者選定基準及び運用基準並びに芳賀中部上水道企業団建設工事等請負業者指名停止基準を公表する。
(入札参加者及び経過等の公表)
第5条 企業団が発注する建設工事等について、次に掲げる事項を公表する。
(1) 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称は、一般競争入札参加資格申請者一覧(別記様式第4号)により入札執行日の翌日から公表する。
(3) 指名競争入札における指名した者の商号又は名称を入札予定及び指名業者一覧(別記様式第6号)により指名通知後に公表する。
(4) 指名業者の指名の理由は、指名業者指名選定理由書(別記様式第7号)により入札執行日の翌日から公表する。
3 低入札価格調査制度において、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その理由を入札記録書の備考欄に記入のうえ入札執行日の翌日から公表する。
4 最低制限価格制度において、最低制限価格未満の価格で失格した者の商号又は名称は、入札記録書の備考欄に最低制限価格未満のため失格と記載のうえ入札執行日の翌日から公表する。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 建設工事等の名称、場所、種別及び概要
(3) 工事着手の時期及び工事完了の時期
(4) 契約金額
3 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由は、随意契約理由書の写しにより、契約締結日の翌日から公表する。
(1) 公表の方法は、入札に参加する者に必要な資格を定めた場合の当該資格要件を公表する場合のみ掲示の方法によるものとし、これ以外は全て閲覧によるものとする。
(3) 公表の閲覧時間等は、企業団の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(4) 公表は、入札執行係において行うものとする。
(5) 公表の場所は、事務局長の指定する所とする。
(閲覧の制限等)
第9条 閲覧者は、指定された場所で閲覧をするものとし、これを部外に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の規定に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
改正文(平成26年2月28日告示第4号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(令和元年8月29日告示第8号)抄
令和元年10月1日から適用する。