○芳賀中部上水道企業団水道使用水量認定要領

平成14年11月13日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例施行規則(平成14年芳賀中部上水道企業団規則第12号。以下「規則」という。)第25条第1項第2号の規定による使用水量の認定基準等について必要な事項を定めるものとする。

(認定の範囲)

第2条 使用水量の認定の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が恒常的に不在のため検針できないとき。

(2) メーターが土砂、汚水等で埋没し、検針できないとき。

(3) メーターボックスの上の移動不可能な重量物その他の障害物のため検針できないとき。

(4) 猛犬、工事その他の理由により著しい危険が予見され、検針できないとき。

(5) メーターの損傷、感度不良等により使用水量を正確に計量することができないとき。

(6) 給・配水管工事等の原因により濁水(赤水等)が発生し、この放水を指示したとき。

(7) 水道使用者の責によらない給水装置からの地下漏水その他発見の極めて困難な漏水が認められたとき。

(8) その他企業長が必要と認めたとき。

(認定の方法)

第3条 使用水量の認定の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、使用水量として認定する水量を認定水量というものとする。

(1) 前条第1号から第5号までに該当するときは、認定する月の前3月の平均使用水量又は前年同期の使用水量のいずれか少ない水量をもって認定水量とする。ただし、前条第1号から第4号までの場合においては、次期の使用水量認定の際に精算又は調整するものとする。

(2) 前条第6号に該当するときは、使用水量から放水量を差し引いた水量を認定水量とすることができる。

(3) 前条第7号に該当するときは、使用水量の認定の対象となる月分(以下「認定対象月」という。)について、次により算出するものとする。ただし、認定対象月の使用水量が前3月の平均使用水量又は前年同期の使用水量の2倍以上ある場合とする。

 認定対象月の前3月の平均使用水量又は前年同期の使用水量のいずれか少ない水量を実績使用水量とする。

 認定水量の算出

(認定対象月使用水量-実績使用水量)×(1/2)+実績使用水量

 認定水量の上限は、実績使用水量の6倍とする。ただし、算出した実績使用水量が基本水量に満たない場合は、基本料金の6倍を上限とする。

(4) 前条第8号に該当するときは、企業長が決定するものとする。

2 使用実績がない場合は、メーター取付け後の1日平均使用水量に認定使用日数を乗じて得た水量を認定水量とする。

(申請手続)

第4条 前条第1項第3号の規定による認定を受けようとする者は、水道事業納付金減免申請書(規則別記様式第15号)に芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が発行した漏水修理証明書(別記様式)を添えて企業長に申請しなければならない。

(認定対象外)

第5条 使用者、管理人又は所有者(以下「水道使用者等」という。)が給水装置の管理を怠った場合又は次の各号に該当する場合は、認定の対象としない。

(1) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠ったとき。

(2) 水道使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかったとき。

(3) 無届工事による給水装置部分にかかる漏水のとき。

(4) 蛇口、水洗便所等漏水の事実が目視で確認できるとき。

(5) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口以降で漏水があったとき。

(6) 給湯設備等の故障による漏水があったとき。

(7) 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があったとき。

(8) 漏水箇所の修繕を指定工事業者以外で施工したとき。

(9) 凍結防止のため放水をしたとき。

(10) 過去1年間に第3条第3号の規定により認定を受けた者

(11) 前各号に掲げるもののほか、原因が明らかに使用者等の責任と認められるとき。

(修正)

第6条 超過認定その他の理由により認定水量を修正する場合は、次期以降の計量において調整することができる。

この要領は、平成15年4月1日から実施する。

(平成29年7月31日決裁)

この要領は、平成29年8月1日から適用する。

(令和2年3月12日決裁)

この要領は、令和2年4月1日から適用する。

画像

芳賀中部上水道企業団水道使用水量認定要領

平成14年11月13日 種別なし

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成14年11月13日 種別なし
平成22年8月11日 種別なし
平成29年7月31日 種別なし
令和2年3月12日 種別なし