○芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例施行規則

平成14年12月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 条例第3条の給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定により給水装置の新設等の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(別記様式第1号)を芳賀中部上水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に提出しなければならない。

(利害関係人の承諾書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により企業長が申込者から利害関係人の承諾書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐承諾書(別記様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(別記様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できない特別な理由があると企業長が認めたとき 給水装置工事申込者の誓約書(別記様式第4号)

(給水装置の構造、設計及び施工)

第5条 給水装置の構造、設計及び施工は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の規定により設計し、施工しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する設計は、前項によるものとし、その設計範囲は次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓までとする。

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口までとする。ただし、条例第14条第3項の規定により貯水槽水道に水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する場合は、メーターまでとする。

(給水装置工事の取消し及び変更)

第6条 第3条の規定により給水装置工事(以下「工事」という。)を申し込んだ者が工事の取消し又は変更しようとするときは、給水装置工事取消(変更)(別記様式第5号)を企業長に届け出なければならない。

(工事材料の指定)

第7条 条例第8条第1項の規定により企業長が指定する工事に使用する工事材料は、政令第6条の規定による性能基準に適合している製品でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により企業長がやむを得ないと認めた場合は、企業長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 企業長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めた場合は、当該材料の使用を制限することができる。

4 給水管の口径に比べ、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内においてはその公道管理者の指示に従い、私道内においては70センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料)

第10条 条例第8条第1項に規定する給水管については、原則として次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用するものとする。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管

(2) 口径が50ミリメートルを超える給水管 ダクタイル鋳鉄管、ステンレス鋼鋼管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、企業長が認める場合は、前項に定める材料以外の材料を使用することができる。

(代理人の選定届等)

第11条 給水装置の所有者が条例第12条の規定により代理人の選定又は変更したときは、代理人選定(変更)(別記様式第6号)を企業長に届け出なければならない。

(管理人の選定届等)

第12条 条例第13条の規定により管理人の選定又は変更したときは、管理人選定(変更)(別記様式第7号)を企業長に届け出なければならない。

(メーターの設置場所等)

第13条 メーターは、次の各号に定めるところにより設置するものとする。

(1) 原則として建築物の外で、かつ、当該建築物の敷地内

(2) 原則として配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第14条 給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、企業長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(貯水槽水道へのメーターの設置等)

第15条 条例第14条第3項の給水量を計量するため特に必要があると認めるときとは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 貯水槽水道が2戸以上の住宅の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 貯水槽水道が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 貯水槽水道にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる場合は、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを分けて計量する場合のメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる場合については、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、企業長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について企業長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する貯水槽水道は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 貯水槽水道の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、企業長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ企業長に届け出て、条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施工した貯水槽水道でなければ設置しない。

(メーター端数計算)

第16条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。

(危険防止の措置)

第17条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)の水道以外の管その他水が汚染させるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第18条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電解腐食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出あるいは隠れた箇所にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(メーターの損害弁償)

第19条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、自己の保管に係るメーターを亡失又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(別記様式第8号)を企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、条例第15条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用開始、廃止等の届出)

第20条 条例第11条及び条例第16条の規定による届出義務者及び届書は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは使用者 水道使用異動届(別記様式第9号)

(2) 消火栓を消防演習に使用するとき又は消防用として消火栓を使用したときは使用者 消火栓使用届(別記様式第10号)

(3) 給水装置の所有者又は使用者に変更があったときは新所有者 給水装置所有者・使用者変更届(別記様式第11号)

(4) 給水装置所有者の住所に変更があったときは所有者 給水装置所有者住所変更届(別記様式第12号)

(5) 共用の使用世帯数に変更があったときは使用者又は管理人 共用給水装置使用者数変更届(別記様式第13号)

(給水装置の修繕)

第21条 条例第18条第2項ただし書の規定は、水道使用者等に過失が無い場合における分水栓からメーターまでの修繕とする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第22条 条例第19条第1項の規定による水質の検査を請求する者は、給水装置・水質検査請求書(別記様式第14号)を企業長に提出しなければならない。

(料金等の納入期限)

第23条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金及び督促状等は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第24条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準等)

第25条 条例第23条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、芳賀中部上水道企業団水道使用水量認定要領の規定に基づき認定し、これにより難いときは見積量による。

(3) 前各号に定めるもののほか、特別な理由があると認められるときは、事実を考慮して企業長が認定する。

(使用開始のメーターの点検月)

第26条 条例第24条第1項に規定するメーターの点検は、次の各号により定める月に行うものとする。

(1) 1日から20日までに使用開始した場合 翌月

(2) 21日から月末までに使用開始した場合 翌々月

(口座振替の申込み)

第27条 条例第25条第1項に規定する口座振替の方法によるときは、口座振替依頼書により申し込むものとする。

(加入金及び手数料の徴収方法)

第28条 条例第27条第1項の加入金及び条例第28条の手数料は、納入通知書により徴収する。

2 条例第27条第4項及び第6条の規定により、給水装置工事の申込み後、工事着手前に工事を取り止めた場合には、水道加入金等還付請求書(別記様式第16号)を企業長に提出しなければならない。

(料金等の減額又は免除)

第29条 条例第29条の規定により減額又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち企業長が認めたものに対して行うものとする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他企業長が特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の減額又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(別記様式第15号)を企業長に提出しなければならない。

3 企業長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第30条 条例第31条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(別記様式第17号)により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(給水停止)

第31条 条例第32条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ使用者に通知するものとする。

2 前項の給水停止処分の方法は、止水栓の閉栓、メーターの撤去等により行う。この場合において、使用者は、給水停止処分の職務の執行を拒み又はこれを妨害してはならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第32条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の所有者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。

(水道使用上の注意)

第33条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は企業長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年8月29日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月12日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月24日規則第13号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例施行規則

平成14年12月20日 規則第12号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成14年12月20日 規則第12号
平成15年8月12日 規則第6号
平成17年5月30日 規則第2号
平成17年9月29日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第2号
平成19年10月23日 規則第4号
平成25年3月6日 規則第1号
平成26年2月28日 規則第4号
平成29年4月20日 規則第4号
令和元年8月29日 規則第3号
令和2年3月12日 規則第1号
令和3年9月24日 規則第2号
令和5年10月24日 規則第13号