○芳賀中部上水道企業団水道運営協議会規則
平成14年12月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団水道運営協議会条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第11号)第8条の規定に基づき、芳賀中部上水道企業団水道運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会は、芳賀中部上水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の諮問に対し答申するため、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会が設置されて最初に行われる会議においては、会長が選出されるまで企業長が議長の職務を行う。
3 会長及び職務代理者がともに欠けた場合における会議においては、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(招集)
第3条 協議会の招集は、委員に対する告知により行う。
2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 会長及び職務代理者がともに欠けた場合における会議の招集は、企業長が行う。
(委員の欠席)
第4条 協議会に出席できない事情がある委員は、開会時刻前に会長にその旨を届出なければならない。
(会議の定足数)
第5条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係職員の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて説明を聴くことができる。
(会議録)
第7条 会長は、書記に会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他会長が必要と認める事項を記載しなければならない。
(書記)
第8条 書記は、総務係の職員から充てるものとし、会長の命を受けて会務をつかさどる。
(建議)
第9条 協議会は、芳賀中部上水道企業団水道事業の運営について、必要があると認めるときは、審議して、企業長に建議することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。