○芳賀中部上水道企業団水道運営協議会条例
平成14年12月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、芳賀中部上水道企業団水道運営協議会の設置及び組織に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 芳賀中部上水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第2号)及び芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第12号)の規定に基づく水道事業の運営に関し、芳賀中部上水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の諮問に応じ、必要な事項を調査審議させるため、芳賀中部上水道企業団水道運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 水道利用者代表 益子町、芳賀町及び市貝町各2人
(2) 公益代表
ア 益子町、芳賀町及び市貝町議会議員 各1人
イ 益子町、芳賀町及び市貝町副町長 各1人
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び職務代理者)
第5条 協議会に会長及び職務代理者を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、職務代理者がその職務を代理する。
(会長等の任期)
第6条 会長及び職務代理者の任期は、委員の任期とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、芳賀中部上水道企業団の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年芳賀中部上水道企業団条例第15号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。