○芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分要綱
平成19年3月29日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第12号)及び同条例施行規則(平成14年芳賀中部上水道企業団規則第13号)に定めるもののほか、芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)及び給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)等が違反行為に至ったときに適正な処分を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(違反行為等)
第2条 指定工事事業者等の違反行為に対して行う取消しまたは指定の効力の停止に関する処分は、別表の審査基準に基づき行うものとする。
2 違反行為等の事実を知った日前2年間に処分を受けた場合は前歴とし、その分までを加重することができる。
3 指定工事事業者が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び関係諸規定に違反する行為を行ったと認めるときは、当該指定工事事業者に対して直ちに違反行為を是正するよう指導するとともに、違反するに至った事情を聴取し、顛末書を求めたうえで、報告書を作成しなければならない。
(審査委員会の設置)
第3条 指定工事事業者等の違反行為に関する処分の公正を期すため、芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者等処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の設置に関し、必要な事項は別に定める。
(聴聞の実施)
第4条 指定工事事業者の指定取消しに該当するときは、審査委員会の開催に先立ち当該処分に関する聴聞の手続きを行うものとする。
(主任技術者に対する措置)
第5条 指定工事事業者に対し、指定の取消し又は指定の効力の停止を行う場合において、当該違反行為が主任技術者の行為に起因するものであるときは、当該主任技術者に対し文書をもって警告を行うものとする。なお、法第25条の5第3項に基づき主任技術者免状の返納が適当と判断されるときは、国土交通大臣に対し通知するものとする。
(告知等)
第6条 企業長は、指定取消し又は指定の効力の停止処分を決定したときは、速やかに告知するとともに必要な広報を行い、関係者に通知するものとする。
(禁止事項)
第7条 指定の効力の処分を受けた指定工事事業者は、その停止期間中は芳賀中部上水道企業団の給水区域内において新たに給水装置工事を施工することができない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月4日告示第4号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和3年9月24日告示第15号)抄
公布の日から適用する。
改正文(令和6年3月29日告示第7号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条第1項関係)
該当事由(違反行為等) | 措置 | 備考 |
1 指定工事事業者が法第25条の3第1項に適合しなくなったとき[法第25条の11第1項第1号関係] |
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(1) 事業所ごとに主任技術者を置かないとき(他の事業者の名義を使用した場合を含む) | 取消 | 設立要件 |
(2) 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき | 取消 | 設立要件 |
(3) 次のいずれかに該当するようになったとき |
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ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになったとき | 取消 | 設立要件 |
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者になったとき | 取消 | 設立要件 |
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき | 取消 | 設立要件 |
エ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき | 取消 | 設立要件 |
オ 業務に関し不正または不誠実な行為と認めるに足りる理由のあるもの(指定工事事業者の名義の水道料金を滞納して給水を停止された者) | 停止3月以下 | 滞納期間による |
カ 法人にあって、その役員のうちアからオまでのいずれかに該当する者があるもの | 取消 | 設立要件 |
2 指定工事事業者が法第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき[法第25条の11第1項第2号関係] |
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(1) 指定を受けた日から2週間以内に事業所ごとに、主任技術者を選任しないとき | 停止3月以下 | 遅延程度による |
(2) 選任した主任技術者が欠けた場合、新たな主任技術者を2週間以内に選任しないとき | 停止3月以下 | 遅延程度による |
(3) 主任技術者の解任を2週間以内に届出しないとき | 停止3月以下 | 遅延程度による |
3 指定工事事業者が法第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき[法第25条の11第1項第3号関係] |
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(1) 事業者の名称及び所在の変更を30日以内にしないとき | 停止3月以下 | 遅延程度による |
(2) 届出された事業所がないとき | 停止3月 |
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4 指定工事事業者が法第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき[法第25条の11第1項第4号関係] |
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(1) 工事案件ごとに選任すべき主任技術者を指名しないとき又は名板貸しをしたとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
(2) 道路下の工事を適切に施工する技能を有するものに従事させないとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
(3) 承認を受けずに工事を施工したとき |
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ア 無断工事(宅地内等) |
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(ア) 通水後発覚したとき | 停止3月以上 |
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(イ) 工事着工後届出したとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
イ 道路内の無許可工事(国・県・町道等) |
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(ア) 交通事故等が発生したとき | 取消 |
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(イ) 交通事故等に至らず発覚したとき | 停止3月以上 |
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(4) 必要な研修の機会を確保しない | 停止1月 |
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(5) 承認後の施工において |
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ア メーターを取り付けず通水 | 停止3月 |
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(6) 次の行為を行ったとき |
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ア 施行令第6条の基準に適合しない給水装置を設置したとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
イ 切断・加工・接合に適さない機械器具を使用したとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
ウ 給水管を交差して接続し、又はメーターを交差して取り付けし、若しくは逆に取り付けしたとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
エ 企業長に届けず断水工事を行ったとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
オ 必要な逆流防止の策を施さないとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
カ 企業長が定める給水装置工事設計施工指針に従わず不良な工事を行ったとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
キ 検査による改善の指示に従わないとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
(7) 次の工事内容の記録を3年間保存しないとき |
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ア 施工主の氏名又は名称 | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
イ 施工の場所 | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
ウ 施工完了の年月日 | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
エ 主任技術者の氏名 | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
オ 竣工図 | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
カ 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
キ 構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認及びその結果 | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
5 法第25条の9に規定する企業長の求めに対して正当な理由がなくこれに応じないとき(検査の立会いの求めに対し、指定工事事業者が主任技術者を立合わせないとき[法第25条の11第1項第5号関係]) | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
6 法第25条の10の規定による企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき[法第25条の11第1項第6号関係] |
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(1) 給水区域において施行した工事に関し、指定工事事業者が必要な報告若しくは資料の提出をしないとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
(2) 竣工写真の偽造をしたとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
7 その他施工する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるときは、次の各号のとおりとする。[法第25条の11第1項第7号関係] |
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(1) 配水施設又は給水施設を無断で操作したとき | 停止3月以下 | 事情の勘案 |
(2) その他企業長が著しく不都合と認める行為又は状態 | 取消又は停止6月 |
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8 不正の手段により第16条の2第1項の指定を受けたとき(虚偽の申請により指定を受けたとき)[法第25条の11第1項第8号関係] | 取消 |
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備考
1 この表において「取消」及び「停止」とは、それぞれ第2条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に対する指定の取消し及び指定効果の停止をいう。
2 停止の期間は、認定の日から起算するものとし、上限を6月とし及び特別の理由がない限り整数月とする。
3 違反行為の事実を知った日前2年間に受けた指定の取消し又は停止等この要綱による措置については、当該違反行為の適用に関し前歴として扱う。