○芳賀中部上水道企業団水道事業会計規程

平成26年2月28日

訓令第3号

芳賀中部上水道企業団水道事業会計規程(平成14年芳賀中部上水道企業団訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第8章 引当金(第83条)

第9章 予算(第84条―第88条)

第10章 決算(第89条―第92条)

第11章 契約(第93条)

第12章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。

3 現金取扱員は、企業出納員を除く芳賀中部上水道企業団職員とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金 50万円

(2) その他の収納金 50万円

(企業出納員への委任)

第3条 企業長の事務のうち次の各号に掲げる事務は、企業出納員に委任する。

(1) 口座振替の方法による支払

(2) 支払のための小切手の振出し

(3) 支払のために必要な現金の保管

(4) 物品の出納及び保管

(5) 預金と現金の組替え

(6) その他企業長が必要と認めるもの

(注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、企業長の下、細心の注意を払い現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 企業長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを芳賀中部上水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを芳賀中部上水道企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事務局長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第9条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 給水工事台帳

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務局長が整理し、保管しなければならない。

3 事務局長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ、帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の作成)

第12条 事務局長は、毎日発行された伝票に基づき取引を単位として勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)ごとに内訳簿を作成し、内訳簿の勘定科目の目(項までの科目については、項)ごとに集計記録した総勘定元帳を作成しなければならない。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の認定)

第16条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(認定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の認定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 事務局長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長及び現金取扱員にあっては領収印(別記様式第1号)を、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関にあっては当該金融機関の領収印を、公金徴収事務等受託者にあっては委託の告示の際公表する領収印を押印するものとする。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金の内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務局長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書及び日計報告書を当該振り替えられた日の翌日までに事務局長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、支出伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第27条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 事務局長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合には、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務局長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務局長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務局長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務局長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務局長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務局長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の認定の年月日、金額、収入科目、認定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務局長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠類に基づいて支出伝票を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 事務局長は、決裁された支出伝票に基づき水道事業の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、支払請求書にその旨を記載し、事務局長に申し出なければならない。

(口座振替による支出手続)

第30条 事務局長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替の表示をした小切手及び口座振替通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 事務局長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第32条 事務局長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印)

第33条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第35条 事務局長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第36条 出納取扱金融機関は、事務局長が小切手により支払を行ったものについては、1日分を取りまとめ、翌日までに事務局長に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第37条 事務局長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第38条 事務局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第39条 水道事業の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合には、事務局長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 事務局長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 事務局長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 事務局長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(納品の検査)

第48条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第49条 事務局長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により企業長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第52条 事務局長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 事務局長は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条第2号及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第54条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第51条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 事務局長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 事務局長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務局長は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 事務局長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務局長は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 事務局長は、第44条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 事務局長は、第44条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務局長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務局長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 事務局長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とするべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については、地番、地目及び種類、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) その他参考となる書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差益

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換の時期

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 相手方の承諾書又は申請書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) その他参考となる書類

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第69条 建設改良工事を施工しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく企業長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第74条 事務局長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意するとともに、固定資産の得喪及び現況等を明らかにし、少なくとも年1回固定資産台帳と実態を照合し、その一致を確認するよう適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第75条 事務局長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第76条 事務局長は、固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理を行う場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理を行う場合に予測されるその支出を行った時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第77条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 事務局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷をうけていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第79条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第82条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算の作成)

第84条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、1月末日までに企業長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務局長は、前項の予算執行計画に定める項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算流用伝票によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第87条 事務局長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 係長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越申請書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越申請書)を作成し、3月31日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の書類に基づき、5月31日までに繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第89条 水道事業の決算の調製に関する業務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第90条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第91条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等)

第92条 事務局長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(委任規定)

第93条 水道事業の業務に関しての売買、貸借、請負、その他契約に関する事項については、芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年芳賀中部上水道企業団規則第1号)及び芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則(平成9年芳賀中部上水道企業団規則第5号)の規定によるものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第95条 この訓令に規定する帳票等の様式は、別表第3に掲げるところによる。

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年2月29日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年8月17日訓令第4号)

この訓令は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第15条関係) 勘定科目表

地方公営企業の会計規程(例)(平成24年総財公第98号)を準用する。

別表第2(第44条関係) 貯蔵品名鑑

地方公営企業の会計規程(例)(平成24年総財公第98号)を準用する。

別表第3(第95条関係) 帳票等様式

地方公営企業の会計規程(例)(平成24年総財公第98号)を準用する。

番号

名称

様式

1

予算執行計画

別表第3号

2

収入予算執行計画整理簿

別表第4号

3

支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

別表第5号

4

収入伝票

別表第6号

5

支出伝票

別表第7号

6

振替伝票

別表第8号

7

日計表

別表第9号

8

総勘定元帳

別表第10号

9

内訳簿

別表第11号

10

収入調定簿

別表第12号

11

現金出納簿

別表第13号

12

現金口座出納簿

別表第14号

13

物品出納簿経過勘定

別表第15号

14

経過勘定整理簿

別表第16号

15

工事費内訳整理簿

別表第17号

16

給水工事台帳

別表第18号

17

固定資産台帳

別表第19号

18

企業債台帳

別表第20号

19

納入通知書

別表第21号

20

納入済通知書

別表第22号

21

小切手

別表第23号

22

小切手振出通知書

別表第24号

23

隔地払依頼書

別表第25号

24

公金振替書(口座振替書)

別表第26号

25

支払済通知書

別表第27号

26

隔地払不能通知書

別表第28号

27

物品受払簿

別表第29号

28

入庫伝票

別表第30号

29

出庫伝票

別表第31号

30

たな卸表

別表第32号

31

予算実施計画

別表第33号

32

給与明細書

別表第34号

33

継続費に関する調書

別表第35号

34

債務負担行為に関する調書

別表第36号

35

決算報告書

別表第37号

36

損益計算書

別表第38号

37

貸借対照表

別表第39号

38

剰余金計算書

別表第40号

39

欠損金計算書

別表第41号

40

剰余金処分計算書

別表第42号

41

欠損金処分計算書

別表第43号

42

事業報告書

別表第44号

43

キャッシュ・フロー計算書

別表第45号

44

収益費用明細書

別表第46号

45

固定資産明細書

別表第47号

46

企業債明細書

別表第48号

47

繰越計算書

別表第49号

48

継続費繰越計算書

別表第50号

49

継続費精算報告書

別表第51号

50

月次試算表

別表第52号

51

資金予算表

別表第53号

画像

芳賀中部上水道企業団水道事業会計規程

平成26年2月28日 訓令第3号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成26年2月28日 訓令第3号
平成28年2月29日 訓令第3号
令和4年8月17日 訓令第4号