○芳賀中部上水道企業団建設工事成績評定要領
平成27年9月9日
決裁
(目的)
第1条 この要領は、芳賀中部上水道企業団建設工事検査規程(平成27年訓令第12号)第11条の規定における工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、公共工事の品質の確保等を図るため厳正かつ的確な評定を実施し、もって請負業者の適正な選定及び指導育成等に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、1件の請負契約金額が130万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、電気、及び電気の引込み工事等で、検査主管係長が必要ないと認めたものについては、評定を省略することができる。
(評定者)
第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年芳賀中部上水道企業団規則第1号)第25条第1項に定める検査職員並びに同第24条第1項に定める監督職員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、芳賀中部上水道企業団建設工事成績評定採点基準(平成27年企業長決裁)により、工事ごとに監督又は検査で確認した事項に基づき、的確かつ公正に行うものとする。
2 評定は、評定者ごとに独立して行うものとする。
3 評定の結果は、工事成績採点表(別記様式第1号。以下「採点表」という。)に記録するものとする。
4 手直し工事確認後の評定は、行わないものとする。
(評定結果の提出等)
第5条 監督職員は、工事が完成したときに評定を行い、採点を検査時に検査職員へ提出するものとする。
2 検査職員は、検査後に評定を行い、当該工事の採点表(採点表の評定点合計。以下「評定点」という。)を算定のうえ、工事成績評定表(別記様式第2号。以下「評定表」という。)を作成し、採点表を付して企業長に提出するものとする。
(評定結果の通知)
第6条 企業長は、検査職員から評定表の提出がなされた後、当該工事の請負者に評定結果を工事成績評定通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
(評定の修正)
第7条 企業長は、前条の通知をした後、評定を修正する必要があると認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
3 企業長は、前項による回答を行うときは、芳賀中部上水道企業団建設工事等入札指名業者選考委員会が代行する芳賀中部上水道企業団建設工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。
(再説明請求等)
第9条 前条第2項による回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して7日以内に書面により再説明を求めることができる。
3 企業長は、前項による回答を行うときは、委員会に意見を求めることができる。
(評定結果の公表)
第10条 評定が確定したときは、通知書(別紙は除く。)の写しを閲覧により公表するものとする。
2 公表は検査主管係で行い、公表期間は、完成検査を行った日の属する年度及び翌年度とする。
附則
この要領は、平成27年10月1日から適用する。