○芳賀中部上水道企業団建設工事成績評定採点基準
平成27年9月9日
決裁
(目的)
第1条 この基準は、芳賀中部上水道企業団建設工事成績評定要領(平成27年決裁。以下「成績評定要領」という。)第4条第1項に基づき、工事成績評定の採点に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(評定の内容)
第3条 各評定者の評定の内容は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 監督員は「施工体制」、「施工状況」、「出来形及び出来ばえ」、「高度技術」及び「創意工夫」とする。
(2) 検査職員は、「施工状況」及び「出来形及び出来ばえ」とする。
(評定点の算定方法)
第4条 評定点の算定は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 各評定者が、考査項目の細別ごとに加減点を算出し、その合計に標準点65点を加えたものを評定者の評定点とする。
(2) 当該工事の評定点合計は、「法令遵守」を除いた各評定者の評定点に、工事成績採点表に示す各評定者の配分率を乗じて求めた点数から、「法令遵守」の評点を減じた点数とし、小数点第1位を四捨五入により整数で表示するものとする。
(総合評価の標準)
第5条 工事成績評定の総合評価の標準は、次のとおりとする。
ランク | 評定点の標準 | 総合評価の標準 | |
A | 80点以上 | 他の模範となる優秀な工事 | |
B | 75点~79点 | 標準的工事 | Aランクではないが、標準的な工事の中で優秀なもの |
C | 65点~74点 | 標準的な工事 | |
D | 60点~64点 | Eランクではないが、今後改善すべき事項がある工事 | |
E | 59点以下 | 今後指名等に影響を及ぼすおそれのある工事 |
附則
この基準は、平成27年10月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
記入方法及び留意事項
1 出来形のばらつきの考え方
[管理図の場合]
(上・下限度値がある場合)
(下限値のみの場合)
※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定しばらつきの%を考慮する。
(度数表又はヒストグラムの場合)
2 工種複合工事の取り扱い
(1) 主たる工種で評定することとし、金額ベースで概ね70%以上を占める工種を適用する。
(2) 1工種で70%に満たない場合は、複合工種で考査することとするが、上位2工種に止める。複合工種で考査する場合でも、検査対象に重要構造物がある場合は、これを優先し上位2工種に絞り込む。2工程で評価が分かれた場合は、低い工種で代表させる。(バランスがとれていることが高い評価の条件)
(3) 品質、出来ばえとも考査項目の追加は認めない。また、不要項目については適宜削除する。この場合は、残る該当項目に占める割合で評価する。
(4) コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で制作される構造物も対象とする。
3 コンクリート構造物のクラックについて
(1) クラックが発生した構造物では「進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置をしている」等が見られたら、c評価とする。
(2) 「進行性又は有害なクラックがある」場合、無処理の場合は、必要に応じて、d又はe評価とする。
4 その他
「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」は、請負者から提出された実施状況に関する書類を審査して、評定を行う。