○平成28年改正規則の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規程
平成28年12月22日
訓令第10号
(1) 経過措置額支給特定職員 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年芳賀中部上水道企業団規則第2号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年芳賀中部上水道企業団規則第4号。以下「平成28年改正規則」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与規則 平成28年改正規則の規定(給与規則第17条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則をいう。
(4) 改正前の給与規則 平成28年改正規則の規定による改正前の給与規則をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この訓令の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定(平成27年改正規則附則第3条の規定を含む。)次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規則の規定(平成27年改正規則附則第3条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規則の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(企業長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料の特例)
第4条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において平成27年改正規則附則第3条の規定による給料に関する規程(平成27年芳賀中部上水道企業団訓令第7号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正規則附則第3条第2項又は第3項の規定による給料については、同訓令第3条又は第4条の規定にかかわらず、企業長の定めるところによる。
第5条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与規則の規定による給料月額から給与規則附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正規則附則第3条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与規則の規定による給料月額から給与規則附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正規則附則第3条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正規則附則第3条の規定による給料に関する規程第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、平成28年改正規則の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。