○芳賀中部上水道企業団会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和2年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき採用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、法第22条の2第1項の規定に基づき、選考により企業長が任用する。
2 選考の方法は、面接及び書類による経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることができる。
3 選考に当たっては、インターネットの利用等による告知を行い、できる限り広く募集を行うこととする。
(1) 前年度に設置されていた職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を採用する場合において、面接及び該当職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると企業長が認める場合
(2) 職務の性質等の事情から公募により難いと企業長が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、2回を限度とする。
(任用手続)
第3条 企業長は、任用について決定した場合は、任用する会計年度任用職員に対して任用期間その他勤務条件等を明記した会計年度任用職員任用通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
2 企業長は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 企業長は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
4 企業長は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新を行う場合は、当該職員に任期を明示しなければならない。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(退職)
第6条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、企業長の承認を得なければならない。
3 企業長は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、企業長は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。
(服務)
第7条 会計年度任用職員の服務については、常勤の職員の例による。
(公務災害補償等)
第8条 会計年度任用職員の公務災害補償等については、芳賀中部上水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則(平成25年芳賀中部上水道企業団規則第2号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。
(社会保険等)
第9条 会計年度任用職員の健康保険、厚生年金及び雇用保険の適用については、それぞれ雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び雇用保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(懲戒)
第10条 会計年度任用職員の懲戒は、常勤の職員の例による。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。