○芳賀中部上水道企業団公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和6年7月26日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の安全運転意識、運転マナーの向上並びに交通事故及び事件の発生時における原因究明及び処理の迅速化を図るため、企業団が企業団所有自動車(芳賀中部上水道企業団自動車管理規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第2号)に規定する車両をいう。以下「公用車」という。)にドライブレコーダーを設置するに当たり、これを適切に管理運用することについて必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の保護)
第2条 企業団は、ドライブレコーダーの設置に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講じるものとする。
(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器
(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声を電磁的記録媒体に記録した情報
(3) 電磁的記録媒 体映像及び音声を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体
(4) 統括管理責任者 ドライブレコーダー及びデータ全般を統括管理する者
(5) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者
(6) 操作取扱者 統括管理責任者の指示によりドライブレコーダー及びデータを操作する者
(統括管理責任者等)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの適切な設置及び管理運用を行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者を置く。
2 統括管理責任者は、事務局長の職をもって充てる。
3 管理責任者は、公用車を管理する所属の長をもって充てる。
4 操作取扱者は、統括管理責任者が選任した者とする。
(ドライブレコーダーの取扱い)
第5条 ドライブレコーダーの取扱いは次に掲げるとおりとする。
(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーによって常時撮影し及びこれを録画するものとする。
(2) 機器の設定は、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が必要と認めた者が行うものとする。
(データの取扱い制限)
第6条 データを取り扱うことができる者は、統括管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)に限るものとする。
2 統括管理責任者等は、データから得られた個人情報を法に基づき適正に取り扱わなければならない。
3 統括管理責任者等は、次に掲げる場合に限り利用することができるものとする。
(1) 事故、トラブル等の状況確認、原因分析及び究明
(2) 安全運転に役立てるための職員研修への活用
(データ提供の制限)
第7条 統括管理責任者等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、データを外部に提供してはならない。
(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会に応じて提供する場合
(2) 事故の状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社又は捜査機関に提供する
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められとき。
4 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、記録媒体の返却又は粉砕等必要な処理を行うこと。
(データの保存等)
第8条 データについては、ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録し、事故等により一定の衝撃があった際にのみ保存するものとし、保存されたデータ以外のデータについては、上書きにより消去するものとする。
2 前項の記録媒体内に保存されたデータの保存期間はおおむね1年以内とし、統括管理責任者等は、期間経過後のデータを上書き又は手動の方法により消去しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
制定文 抄
令和6年8月1日から適用する。