○芳賀中部上水道企業団職員の地域手当の支給に関する規程

令和7年3月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(給料等規則第9条の2第2項の規定による地域手当)

第2条 芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。)以下「給料等規則」という。)第9条の2第1項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(給料等規則第9条の3の規定による地域手当)

第3条 給与等規則第9条の3第1項の企業団規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤いていた給料等規則第9条の2第1項に規定する地域(以下この条及び次条において「地域手当支給地域」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき。

(2) 芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号)の適用を受ける職員、地方公務員又は国家公務員(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き企業職給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に企業職給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、企業職給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の企業職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を企業職給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。

(3) 企業職員等であった者から人事交流等により引き続き企業職給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に企業職給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の企業職員等として勤務していた期間を企業職給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)

2 給料等規則第9条の3第1項の企業団規程で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動の日までの間(第3号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給料等規則第9条の2第1項各号に定める割合のうち最も低い割合

(2) 前項第2号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給料等規則第9条の2第1項に定める割合

(3) 前項第3号に掲げる場合 適用日前の企業職員等として勤務していた期間を企業職給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給料等条例第9条の2第1項に定める割合の最も低い割合

第4条 給料等規則第9条の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の企業職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を企業職給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により企業職給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の企業職員等として勤務していた期間に給料等規則第9条の2第1項に規定する地域において勤務していた者(適用日前2年以内の期間において、かつて企業職給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き企業職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域において勤務していた者)であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給料等規則第9条の3第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(端数計算)

第5条 給料等規則第9条の2第1項又は第9条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給料等規則第16条、第17条第4項及び第5項並びに第17条の4第3項に規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域手当等の見直し)

第6条 給料等規則第9条の2第1項の企業団規程で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、地域手当に関し必要事項は、企業長が定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表

支給地域

級地

栃木県

5級地

芳賀中部上水道企業団職員の地域手当の支給に関する規程

令和7年3月25日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)