○芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者規則
平成14年12月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第12号。以下「給水条例」という。)第7条第1項の規定に基づき芳賀中部上水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を供給するための配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例施行規則(平成14年芳賀中部上水道企業団規則第12号)及びこの規則並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行うものとする。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則第18条第1項に規定する申請書(様式第1)に、同条第2項に規定する書類を添付して企業長に提出しなければならない。
(指定の基準)
第5条 企業長は、前条第1項の指定の申請をした者が、法第25条の3第1項各号のいずれにも適合していると認めるときは、法第16条の2第1項の指定をしなければならない。
(指定の更新)
第5条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を企業長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を企業長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(指定の取消し)
第8条 企業長は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
(指定の停止)
第9条 前条に該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度芳賀中部上水道企業団公告式条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第5号)に定める掲示場に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則第22条に規定する届出書(様式第3)により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、法第25条の4第3項各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、施行規則第36条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、給水装置工事設計審査申請書(別記様式第2号)に使用材料確認書を添えて、企業長に届け出なければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する工事検査を受けようとするときは、工事完了後速やかに給水装置工事検査申請書(別記様式第3号)を企業長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 企業長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 企業長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習会)
第18条 企業長は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、指定工事業者に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(指定工事業者に対する経過措置)
2 廃止前の益子町水道事業給水条例指定給水装置工事事業者規則(平成10年益子町規則第12号)、芳賀町指定給水装置工事事業者規則(平成10年芳賀町規則第2号)又は市貝町指定給水装置工事事業者規程(平成10年市貝町水道事業管理者訓令第1号)により申請し、指定を受けている指定工事業者は、第4条第1項の申請をし、給水条例第7条第1項の指定を受けたものとみなす。
附則(令和2年3月22日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。