○芳賀中部上水道企業団事後審査型条件付き一般競争入札要綱
平成23年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則(平成9年芳賀中部上水道企業団規則第5号。以下「建設工事等執行規則」という。)に定めるもののほか、企業団が執行する建設工事等において、一定の資格要件を満たした者による一般競争入札(以下「事後審査型条件付き一般競争入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事後審査型条件付き一般競争入札を実施する工事等(以下「対象工事等」という。)は、企業団が執行する3,000万円以上の建設工事等のうち、企業長が芳賀中部上水道企業団建設工事請負業者選定要綱(昭和56年芳賀中部上水道企業団告示第2号)第4条第1項に定める芳賀中部上水道企業団入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮り、企業長が決定した工事等とする。
(競争参加の条件)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づく事後審査型条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格は、芳賀中部上水道企業団の建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、原則として次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当していない者
(2) 一定の区域内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき設置された本・支店又は営業所があること。
(3) 対象工事等の業種の経営事項審査結果通知書の総合評点(P)が一定以上の者であること。
(4) 対象工事等に配置を予定している主任技術者又は監理技術者が適正であること。
(5) 栃木県建設工事請負業者指名停止基準及び芳賀中部上水道企業団建設工事等請負業者指名停止基準(平成14年3月11日決裁)に基づく指名停止期間中でないこと。
(競争参加条件の決定等)
第4条 前条の各号に規定する条件の詳細な要件は、審査会に諮り決定する。
(1) 芳賀中部上水道企業団公告式条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第5号)に規定する掲示場への掲示
(2) 企業団ホームページへの掲載
2 公告に付する事項は、芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年芳賀中部上水道企業団規則第1号)第5条第2項の規定に基づくほか、次のとおり行うものとする。
(1) 工事名
(2) 工事箇所
(3) 工事概要
(4) 工期
(5) 入札参加形態
(6) 入札参加資格要件
(7) 入札参加申請書の提出期限及び提出場所
(8) 入札執行日時
(9) 入札方法
(10) その他入札執行者が必要と認める事項
(入札参加申請)
第6条 入札参加申請は、事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(別記様式第2号。以下「参加申請書」という。)を公告した期日までに提出するものとする。
2 参加申請書を提出した者は、原則として当該入札に参加できるものとする。なお、入札参加資格の確認は、開札後に、落札者とするため確認が必要である者(以下「落札候補者」という。)について行う。
(入札の中止)
第7条 入札参加者の数が1者のときは、入札を中止することができるものとする。
(開札)
第8条 開札は、入札公告に示す日時、場所において行うものとする。
2 入札執行者は、落札候補者の決定とともに、当該落札候補者から順に入札参加資格の審査を行い後日落札決定する旨を宣言し、開札を終了する。
2 前項の書類は提出を指示した日から起算して2日(芳賀中部上水道企業団の休日を定める条例(平成元年芳賀中部上水道企業団条例第1号)に規定する休日を除く。以下「企業団の休日を除く」という。)以内に持参により提出するものとする。
3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に書類を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
(入札参加資格要件の審査)
第10条 入札執行者は、入札公告に示す入札参加資格要件に基づき、落札候補者が該当要件を満たしていることの審査を行うものとする。
2 審査の結果、落札候補者が該当要件を満たしている場合は、落札決定とし、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。なお、審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わないものとする。
3 入札参加資格要件の審査は、第8条第2項に規定する確認書類の提出期限日から起算して2日(企業団の休日を除く。)以内に行わなければならない。
4 入札参加資格要件の審査結果は、事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件審査結果調書(別記様式第5号)により取りまとめるものとする。
(落札者の決定又は入札参加資格要件不適格の決定)
第11条 入札執行者は、落札候補者が該当要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、当該落札者には速やかに落札通知書を交付するものとする。
2 入札執行者は、落札候補者が当該要件を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件不適格通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
3 落札候補者は入札参加資格を有すると認められなかった場合は、前項の通知を受けた日から起算して2日(企業団の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせすることができる。
(入札結果の公表)
第12条 入札結果の公表は、落札者の決定後速やかに企業団ホームページに掲載するとともに総務係において閲覧に供する。
(入札参加申請の取下げ)
第13条 入札参加申請書の提出後に、都合により取下げをする場合は、一般競争入札取下げ届(別記様式第7号)を提出するものとする。
(秘密の保持)
第14条 入札参加者から提出された申請書等は、公表しない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成24年9月26日告示第11号)抄
平成24年10月1日から適用する。
改正文(平成29年6月30日告示第6号)抄
平成29年7月1日から適用する。
改正文(平成29年8月24日告示第9号)抄
平成29年9月1日から適用する。
改正文(令和元年8月29日告示第6号)抄
令和元年10月1日から適用する。