○芳賀中部上水道企業団職員就業規程

昭和46年3月2日

規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 芳賀中部上水道企業団に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律に関しては、別に法令、条例、規程等に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する芳賀中部上水道企業団職員(以下「職員」という。ただし、臨時職員を除く。)に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。

(1) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により労働委員会が認定し告示した職員

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業を能率的に運営すべき責務を深く自覚し自己の本分を守り全体の奉仕者として公共の利益を増進させるため職務の遂行に当たつては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、次の各号の一に該当する場合を除き、勤務時間中は定められた職務に専念しなければならない。

(1) 職員が、地方公営企業労働関係法第7条の規定に基づき団体交渉を行い、又は同法第13条第1項の規定に基づき設置する苦情処理共同調整会議の構成員として会議に出席する場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定により審査請求人として出頭する場合

(3) 国又は他の地方公共団体、その他の団体及び学校から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(4) 職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(5) その他企業長が必要と認める場合

2 職員が第1項各号のため職務より離れるときは上司の承認を受け上司又は隣席の者に用件、所要時間を告げ常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(遵守事項)

第5条 職員は次の各号を守らなければならない。

(1) 公の職員としての自覚を持ち職務の内外を問わず一切の不正行為を行わないこと。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(3) 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、事前に企業長の許可を得なければならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(4) 正当な理由なしに無断欠勤、遅刻、早退しないこと。

(5) 職場の秩序、風紀を乱さないこと。

(6) 勤務に関する手続その他の届出を偽らないこと。

(7) 企業長の発行する身分証明書、徽章を常時携帯、着用すること。

(8) 火気の取扱いを疎略にし庁舎の取締りを怠たらないこと。

(9) 庁舎又は施設において企業長の許可を得ず又は指示に反して集会を催し、演説をし、あるいは文書、印刷物等を掲示しないこと。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第6条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員に又は教育委員等法令に根拠を有する公職に立候補するとき及び就職するときは、あらかじめ文書をもつて届け出なければならない。

2 前項の公職を退職したときも同様とする。

(提出書類等)

第7条 新たに職員として採用された者は、次の書類を採用後5日以内に提出しなければならない。

(1) 宣誓書

(2) 身分証明書

(3) 身元保証書

(4) 免許証写、卒業証明書、学業成績証明書

(5) 前歴のあるものは前歴証明書

2 前項各号のうち採用試験の際提出してあるものはこの限りでない。

(試雇期間)

第8条 新たに採用された者の試雇期間は6カ月とする。ただし、この場合において試雇期間を1カ年まで延長することができる。

2 試雇期間中において職員として不適当と認めた者は、その期間中いつでも解雇できる。

3 試雇期間を終え、引き続き採用されたときは試雇の当初から採用されたものとする。

(届出)

第9条 職員は次の各号に変更があつたときは、速やかに届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 本籍地

(3) 現住所

(4) 扶養家族

(5) 保証人の住所氏名

2 前項各号の届出が遅れ又は届け出なかつた場合に生じた不利益は、これを補償しない。

(制服の着用等)

第10条 職員は勤務時間中貸与被服及び名札を着用しなければならない。ただし、管外出張の場合はこの限りでない。

2 貸与被服の取扱いについては芳賀中部上水道企業団企業職員被服貸与規程(昭和47年規程第2号)による。

(職員の苦情等処理)

第11条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第13条第1項の規定に基づき日常の職務に対する苦情処理及び企業団の業務に対する職員の意見の具申等を協議する機関として、企業団と職員の間に両者同数をもつて組織する苦情処理協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項の協議会は企業団、職員それぞれ3名をもつて組織し、1カ月1回以上これを開く。ただし、必要と認めるときは増員できるものとする。

3 協議会の決定事項については、企業団、職員ともに誠意をもつて実行しなければならない。

第3章 勤務

(出勤簿の押印)

第12条 職員は、所定時刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 押印を他人に依頼したり、依頼に応じてはならない。

(遅参及び早退等)

第13条 職員は傷病その他の理由により、定刻に遅れて出勤しようとするとき又は勤務時間の中途において早退しようとするときは、届け出なければならない。

(出張)

第14条 企業長は、職員に対して出張を命ずることがある。

2 出張を命ぜられ帰庁した職員は、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし日帰り出張等の場合における簡易な事項は、口頭で復命することができる。

第15条 削除

(1週間の勤務時間)

第16条 職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、企業長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第17条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(企業団規程で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として定める期間(以下この項及び次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、職員の申告を経て単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。第25条の2第1項第25条の3第1項から第3項別表第2及び別表第3において同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他企業団規程で定める者をいう。第50条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、企業団規程で定めるもの

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として企業団規程で定めるもの

5 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(第17条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第17条の2 第17条第3項で定める職員は、一般職の職員とする。

第17条の3 第17条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき6時間以上(育児短時間勤務職員等にあっては2時間以上)とすること。ただし、休日(第41条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。)以下同じ。)その他企業長の定める日(以下この条及び第17条の6において「休日等」という。)については、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員の第17条第3項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第17条の6第1項第2号において同じ。)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者が所属ごとにあらかじめ定める連続する5時間は、当該所属に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 定年前再任用短時間勤務職員に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る第17条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、企業長の定めるところにより、第1項第1号(ただし書を除く。)及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。

3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として企業長の定める場合に係る第17条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、企業長の定めるところにより、第1項第2号に定める基準によらないことができるものとする。

第17条の4 第17条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に企業長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に企業長の定めるところにより変更するとき。

4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、企業長が定める。

第17条の5 第17条第3項で定める期間(次条第1項において「単位期間」という。)は、第17条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として企業長の定める場合にあっては、企業長の定めるところにより、1週間、2週間又は3週間)とし、同条第4項の規定に基づく週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについては1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。

(第17条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第17条の6 第17条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 第17条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)ごとにつき1日を限度とすること。

(2) 勤務期間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とするものとし、区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき1日(次号において「特例対象日」という。)については、4時間未満とすることができるものとすること。

(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者が所属ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該所属に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。

(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 第17条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第2項中「第17条第3項」とあるのは「第17条第4項」と、「第1項第1号(ただし書を除く。)及び第2号」とあるのは「第17条の6第1項第2号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第3号」と、同条第3項中「第17条第3項」とあるのは「第17条第4項」と、「第1項第2号」とあるのは「第17条の6第1項第3号」と読み替えるものとする。

第17条の7 第17条第4項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、申告を考慮して前条第1項第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に企業長の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に企業長の定めるところにより変更するとき。

5 第17条の4第4項の規定は、第1項第3項及び前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申告並びに第2項」とあるのは「第17条の7第2項に規定する申告並びに同条第3項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第4項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。

第17条の8 第17条第4項第1号のその他これらに準ずる者として企業団規程で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 第17条第4項第1号のその他で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で企業長が定めるもの

3 第17条第4項第1号で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(第17条第4項第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員

(2) 第17条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員

第17条の8の2 第17条第4項第2号の企業団規程で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要する者として医師が認めるものとする。

第17条の9 第17条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第17条の8第3項各号に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しないこととなった場合には、遅延なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、企業長が定める。

3 第17条の7第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

第17条の10 第17条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第17条の8第3項各号に掲げる職員又は第17条の8の2に規定する職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。

第18条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合は、この限りでない。

3 任命権者は、前項本文の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(第19条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、第2項ただし書の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条の2 第18条第3項及び第4項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(週休日の振替等)

第19条 任命権者は、職員に第17条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第17条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次項に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第25条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時間まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第20条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

4 休憩時間は、第16条から前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては給与は支給しない。

5 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

6 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第20条の2 任命権者は、第20条第2項の規定により、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 第50条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(第25条の2に規定する早出遅出勤務により、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員への照会その他の方法により、その内容について確認するものとする。

3 第20条第3項の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる特殊性を有する職務又は特殊の必要がある公署は、企業長が別に定める。

(休息時間)

第21条 任命権者は、第18条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、企業長の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(年少者の勤務方法)

第22条 第16条の定めにかかわらず、満15歳以上で満18歳未満の職員には、1日については7時間45分、1週については46時間30分まで又は1週46時間30分以内で1週間のうち1日を4時間以内として他の日に10時間まで勤務させることができる。

(勤務方法)

第23条 第16条の規定にかかわらず、18歳以上の職員については4週間を平均して1週46時間30分まで勤務させることができる。

(時間外勤務)

第24条 業務上必要がある場合は、労働基準法第36条の規定に基づき協定を締結し正規の勤務時間外及び勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずることができる。

2 18歳以上の女性職員には、前項による場合でも1日について2時間、1週について6時間を、1年について150時間を超えて勤務を命ずることはできない。

3 第1項により勤務を要しない日又は休日に勤務を命じた者に対しては、代休を与えるものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第25条 任命権者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他企業団規程で定める断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として企業団規程で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として企業団規程で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、別に定める。

4 第1項で定める継続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 企業長が定める当直勤務

5 任命権者は、職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

6 任命権者は、職員に時間外勤務(第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

7 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

8 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、企業長が定める期間において企業長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

9 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。企業長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として企業長が定める場合も、同様とする。

10 任命権者は、前項の規定により、第8項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

11 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第25条の2 任命権者は、次に掲げる職員(第17条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が、その子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、第50条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「第50条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第25条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第25条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第25条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第50条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは、「第50条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務代休時間)

第25条の4 任命権者は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年規則第1号。以下「給与規則」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規程で定める期間内にある勤務日等(第17条第2項から第4項まで、第18条又は第19条の規程により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)第42条第1項に規定する休日及び代休日以外のものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定のより時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第25条の5 第25条の4第1項で定める期間は、給与規則第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、第25条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第42条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務時間の支給に係る60時間超過月における給与規則第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規則第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規則第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規則第13条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第7号。以下「給与規程」という。)第10条に規定する時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、第25条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を措定しないものとする。

6 任命権者は、第25条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第25条の6 第25条第1項及び第2項ただし書の企業団規程で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条第1項及び第2項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第26条 第25条の2第1項第2号で定める職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を使用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第27条 第25条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行わなければならない。

2 第25条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第25条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第28条 第25条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号の掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第25条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第25条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第29条 削除

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第30条 第25条の3第1項の芳賀中部上水道企業団規程で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な常態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第31条 第25条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。

2 第25条の3第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第27条第3項の規定は、第25条の3第1項の規定による請求について準用する。

第32条 第25条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第25条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第25条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第27条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第33条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第34条 第25条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、第25条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第25条の3第2項又は第3項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項の規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第25条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第27条第3項の規定は、第25条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第35条 第25条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第25条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第25条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第25条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、第25条の3第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第27条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第36条 第27条第28条第31条第32条第34条及び前条(第28条第1項第3号から第5号まで、第32条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第28条第1項第1号第32条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第28条第1項第2号第32条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第34条第1項第2項及び第5項中「第25条の3第2項又は第3項」とあるのは「第25条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第1項中「第25条の3第2項の規定」とあるのは「第25条の3第4項において準用する同条第2項の規定」と、同条第2項中「、同条第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第25条の3第2項又は第3項」とあるのは「第25条の3第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「第25条の3第2項又は第3項」とあるのは「第25条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(年少者、女性職員の深夜業制限)

第37条 満18歳未満の職員及び女性職員は午後10時から翌日午前5時までの間においては勤務させない。

(非常災害時の勤務)

第38条 企業長は天災地変その他非常事態等避けることのできない事由により臨時の必要があるときは、第24条及び第25条若しくは第34条の定めにかかわらず行政官庁の許可を受けて災害の予防、防止及び復旧等の緊急作業に勤務させることができる。

2 前項の勤務時間中においても、所定の休憩時間は与える。

(欠勤)

第39条 休暇等正当な理由がなく正規の勤務時間を勤務しなかつたときは、その日又はその時間を欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤簿(様式第10号)により事務局長を経て、企業長に届出なければならない。

3 第1項の規定により勤務しない日又は時間については給与を減額する。

(事務の引継ぎ)

第40条 退職、休職又は配置転換等の場合、職員は担任事務を後任者又は代理者に引き継がなければならない。担任事務に変更があつた場合も、同様とする。

2 出張又は休暇欠勤等のため不在となる場合は、職員は不在中に処理を要する担任事務については、上司又は代理者に引き継がなければならない。

第4章 休暇

(休日)

第41条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第42条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日等の勤務日等(第25条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(第41条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

4 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休暇の種類)

第43条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、職専免休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第44条 年次有給休暇は、1の会計年度(以下「年度」という。)ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の途中において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で定める日数

(3) 当該年度の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この号において「地公労法」という。)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち第7項に定める法人に使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつた第8項に定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の日数を加えた日数を超えない範囲内で第9項に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第45条で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 第1項第1号で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第16条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間数を38時間45分で除して得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

6 第1項第2号の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度(第1項に規定する年をいう。以下同じ。)の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

7 第1項第3号で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前2項に掲げる法人のほか、企業長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

8 第1項第3号で定める職員は、当該年度の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

9 第1項第3号で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

(1) 次に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表の日数欄に定める日数)に当該年度の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数

10 第6項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、企業長が別に定める日数とする。

11 前6項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第45条 第44条第2項で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日(第44条第5項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。

2 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があつた場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇の単位)

第45条の2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(病気休暇)

第46条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は勤務(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇をした日その他の企業団規程で定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

3 前項ただし書き次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として企業団規程で定める場合にあっては、その日数を考慮して企業団規程で定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項に規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他企業団規程で定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書きの規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書きの規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることができない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間中の職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的任用をされている職員には適用しない。

8 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

9 第44条第3項ただし書の規定は、病気休暇に準用する。

第46条の2 前条第2項で定める日は、同項に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日とする。

2 前項の病気休暇の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

第46条の3 第46条第3項で定める場合は、連続する8日以上の期間における週休日、第25条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この条において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とする。

2 第46条第3項で定める期間は、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とし、同項の企業団規程で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 別表第2の6の項、7の項、8の項及び13の項に掲げる場合における特別休暇により勤務しない期間

(3) 第50条第1項に規定する介護休暇により勤務しない時間

(4) 第50条の4第1項に規定する介護時間により勤務しない時間

第46条の4 第46条第6項の病気休暇以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に同条第3項に規定する部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。

(特別休暇)

第47条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第2又は別表第3で定める休暇とする。

2 別表第2の4の項(2)で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 第1号から第8号までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて企業長が定めるもの

3 別表第2の16の項で定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

4 別表第2の17の項で定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

5 別表第2の6の2の項及び14の項から17の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(職専免休暇)

第48条 職員が職務に専念する義務の免除について、企業長の承認を受けた場合の休暇をいう。

(第49条第1項第2号の企業団規則で定める職員)

第48条の2 第49条第1項第2号の企業団規則で定める職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業)

第49条 部分休業の請求の承認は、部分休業承認請求書(様式第9号)により行うものとする。部分休業の請求の承認は、部分休業承認請求書(様式第9号)により行うものとする。

2 芳賀中部上水道企業団の育児休業等に関する規則(平成4年規則第1号)第4条第2項の本文及び第6条の規定は、部分休業について準用する。

(介護休暇)

第50条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により企業団規程で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

4 介護休暇については、芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規則第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第50条の2 第50条第1項で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 第50条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇(願)簿(様式第4号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期日の末日を休暇(願)簿に記入して、任命権者に申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第52条第4項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第50条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第50条の4 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第50条第4項の規定は、介護時間に準用する。

第50条の5 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第51条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める期間で第5項に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の期間は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1の年度につき30日を超えることができない。

4 第44条第3項ただし書及び第50条第4項の規定は、組合休暇に準用する。

5 第1項で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、職員団体の諮問に応ずるための期間

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)

第52条 病気休暇、特別休暇(次項で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

2 前項で定める特別休暇は、別表第2の11の項及び12の項の休暇とする。

3 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。第53条第1項及び第55条第1項において同じ。)の請求について、第46条第1項又は第47条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第50条第1項又は第50条の4第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第53条 職員が年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇(願)簿(様式第3号)に記入して任命権者に請求し、病気休暇及び特別休暇にあつては任命権者の承認を、組合休暇にあつては任命権者の許可(この項、第54条及び第55条において「承認等」という。)を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認等を求めることができる。

2 職員は、別表第2の4の項の特別休暇を受けようとするときは、前項の休暇(願)簿に併せて、ボランティア活動計画書(様式第3号(その4))に必要な事項を記載して願い出なければならない。

3 別表第2の11の項の申出は、あらかじめ休暇(願)簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第2の12の項に掲げる場合に該当することとなつた女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

5 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇(願)簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

6 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他企業長が定める場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

7 別表第2の15の項の特別休暇を受けようとするときは、第1項の休暇(願)簿に併せて、要介護者の状態等申出書(様式第3号(その5))に必要な事項を記載して願い出なければならない。

(休暇が5日を超える場合等の手続)

第54条 職員が週休日を除き引き続き5日を超える休暇の承認等を求めるに当たつては、年次有給休暇及び別表第2の17の項の特別休暇を除くほか、医師等の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

2 職員が別表第2の4の項の特別休暇の承認を求めるに当たつては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書面を提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第55条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認等するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(病気休暇等の換算)

第56条 第45条の2の規定は、1時間を単位として使用した病気休暇又は組合休暇を日に換算する場合について準用する。

(その他の事項)

第57条 第16条から前条までに規定するもののほか、勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、企業長が定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第57条の2 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(報告)

第58条 企業長は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

第5章 給与

(給与)

第59条 職員に対する給与は、給与条例給与規則及び給与規程の定めるところによる。

(退職手当)

第61条 職員に対する退職手当は、栃木県市町村総合事務組合の一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。

第6章 休職、退職、解雇

(休職)

第62条 職員が次の各号に該当するときは、休職を命ずることができる。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合

(2) 公務による傷病のため引き続き2年以上執務しないとき。

(3) 結核性疾患のため引き続き1年以上執務しないとき。

(4) その他傷病のため引き続き180日以上執務しないとき。

2 前項の休職期間は、第1号の場合においては発令の日から3年間、第3号の場合には3年間を超えない範囲とする。

(復職)

第63条 休職中の職員であつて、その事故が消滅した者は復職を命ずることができる。

(降任)

第64条 職員が次の各号の一に該当する場合においてはその意に反して降任することができる。

(1) 勤務成績が不良であると認められるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くに至つたとき。

(免職)

第65条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して免職することができる。ただし、この場合においては30日前にその予告をするか若しくは30日分の平均賃金を支払つて免職する。

(1) 勤務成績が著しく不良で改善の見込がないと認められたとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またこれに堪えられないとき。

(3) 職員として職務の内外を問わず不正又は失信の行為があつたとき若しくは職務に違背し又は不都合な行為があつたとき。

(失職)

第66条 職員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その職を失う。

(1) 休職を命ぜられその期間が満了したとき。

(2) 成年被後見人及び被保佐人

(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでのもの

(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入したとき。

(休職等の手続き)

第67条 職員の意に反する休職、降任、免職又は失職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(退職)

第68条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。

(1) 退職を願い出て、企業長が承認したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 期間の定めのある雇用が満了したとき。

(退職の手続き)

第69条 職員が前条第1号により退職を希望するときは、その希望する日の14日前までに退職願を企業長に提出しなければならない。

第7章 表彰懲戒

(表彰)

第70条 職員が顕著な功績をあげ又は勤務成績が優秀で、他の模範となる次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。

(1) 担当事務について抜群の努力をし、その成績が顕著な者

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け著しく職員の名誉を昂揚した者

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し実績をあげた者

(4) 部下の指導、統率が優秀で、顕著な業績をあげた者

(5) 職務上特に有益な発明、考案、改良をした者

(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず職務を遂行した者

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあつた者

(表彰の方法)

第71条 表彰は次の方法の一により行う。ただし、二以上の方法を併せて行うことを妨げない。

(1) 表彰状の授与

(2) 表彰金品の授与

(3) 昇格又は昇給

(懲戒)

第72条 職員が次の各号の一に該当する場合においては懲戒処分をすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定又はこれに基づく条例、規則若しくはこの規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠つた場合

(3) 職務の内外を問わず公務員としての信用を失うような行為があつた場合

2 懲戒処分は、戒告、減給、停職又は免職とする。

(懲戒の手続)

第73条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第8章 研修

(研修)

第74条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため次の研修を受けさせるものとする。ただし、研修期間中は勤務とみなす。

(1) 一般研修 職務上必要な一般的知識及び技能をより高度に修得させるための研修

(2) 特別研修 職員が現についている職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能の修得又は教養の向上をはかるための研修は次の三種とする。

1 一般実務研修 一般的な実務についての研修

2 専門実務研修 専門的な実務についての研修

3 教養研修 教養についての研修

(3) 監督者研修 監督者としての必要な知識を修得させるための研修

2 企業長は必要に応じ国又は他の地方公共団体若しくはその他の研修機関に職員を派遣して研修を行わせることができる。

第9章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第75条 安全及び衛生に関する事項は、労働基準法の定めるところによる。

第10章 災害補償

(災害補償)

第76条 公務上負傷し又は疾病にかかつた場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第11章 雑則

(規定事項外)

第77条 この規程に定めのないものについては、企業団と労働組合が協議の上決定する。

2 前項の協議が成立しないときは、企業団が関係法律及び労働協約の範囲でこれを決定する。

(願、届出様式)

第78条 この規程による願出又は届出の様式は、次に定める様式第1号から様式第9号による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年3月2日から適用する。

(昭和56年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から起算して3月を超えない期間において企業長が規程で定める日から施行する。(昭和56年3月規程第3号により、同56年3月29日から施行)

(昭和56年3月26日規程第4号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和60年3月13日規程第2号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年12月28日規程第4号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、職員の分べん休暇の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月14日規則第5号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の改正規定、同項を附則第4項とする改正規定、附則第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年3月規則第6号で、同63年4月17日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から企業長が規程で定める日までの間は、この規程による芳賀中部上水道企業団職員就業規程(以下「新規程」という。)附則第2項から第5項までの規定にかかわらず、新規程附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して企業長が規程で定める時間数の勤務時間を、企業長が規程で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この規程による改正前の芳賀中部上水道企業団職員就業規程(以下「旧規程」という。)附則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧規程附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧規程附則第4項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新規程附則第2項から第4項までの規定による指定とみなして、新規程附則第5項の規定を適用する。

(昭和63年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 芳賀中部上水道企業団職員就業規程の一部を改正する規程(昭和63年芳賀中部上水道企業団規則第2号。以下「改正規程」という。)による改正前の芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号)附則第2項から第5項までの規定又は改正規程附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則附則第2項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和56年芳賀中部上水道企業団規則第1号)は、廃止する。

(平成元年12月26日規則第8号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年10月23日規則第4号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月5日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第33条の2の改正規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日規則第7号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月29日規則第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年2月18日規則第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日規則第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月13日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際現に改正前の規程第16条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の規程第19条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この規程の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の規程第16条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の規程第18条又は第19条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この規程の施行の際現に労働基準法第41条第3号の規定に基づき企業長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、改正後の規程第25条第1項の規定に基づき企業長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

4 この規程の施行の際現に改正前の規程第29条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、改正後の規程第33条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。

5 この規程の施行の日前に承認を受けた改正前の規程第31条第1号の有給休暇であつて、同一の事項について改正後の別表第2の8の項又は9の項による申出又は届出を行う必要があるものについては、それぞれ改正後の別表第2の8の項又は9の項の規定により申出又は届出が行われたものとみなす。

6 この規程の施行の際現に改正前の規程第29条及び第34条の規定に基づき任命権者の承認又は許可を受けている休暇については、改正後の規程第41条の規定に基づき任命権者が承認又は許可したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は別に定める。

(平成7年2月14日規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年1月21日規則第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月7日規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年2月16日規則第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月23日規則第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年2月9日規則第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月9日規則第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日規則第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の芳賀中部上水道企業団職員就業規程(以下「新規程」という。)第25条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新規程第47条の規定は、改正前の芳賀中部上水道企業団職員就業規程(以下「旧規程」という。)第49条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第47条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧規程第49条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第47条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

(平成14年3月11日規則第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月5日規則第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月5日訓令第17号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月15日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の芳賀中部上水道企業団職員就業規程(以下「新規程」という。)別表第2の12の項の職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの訓令の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの訓令による改正前の芳賀中部上水道企業団職員就業規程別表第2の12の項の休暇を使用した者については、企業長が定めるところにより、新規程別表第2の12の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成17年5月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年5月16日訓令第8号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年6月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 芳賀中部上水道企業団職員就業規程第18条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、なお従前の例による。

(平成18年10月26日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月28日訓令第8号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(芳賀中部上水道企業団職員就業規程経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定による病気休暇の承認を受けて休暇中の職員の当該病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の第25条の2の規定による請求、改正後の第25条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

3 この条例の施行日前に使用された改正前の別表第2の14の項の休暇については、改正後の別表第2の14の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年5月20日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(芳賀中部上水道企業団職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の芳賀中部上水道企業団職員就業規程(以下「改正後の就業規程」という。)第46条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用した病気休暇について適用する。

3 施行日前から引き続き改正前の職員就業規程第46条第1項に規定する病気休暇により勤務しない職員に係る当該病気休暇の期間については、改正後の就業規程第46条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年10月11日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年11月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月27日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、この訓令による改正後の第25条の2第1項第2号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日訓令第6号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの訓令による改正後の第25条第8項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日訓令第11号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、この訓令による改正後の芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号。以下「新規程」という。)第17条の3第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、新規程第44条第6項(第2号に係る部分に限る。)及び第9項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、新規程第17条の3第1項及び第2項、第25条第7項、第44条第5項及び第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(令和5年12月28日訓令第10号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第44条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第47条関係)

休暇の原因

休暇を与える期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて第44条第2項で定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

6 女性職員が生理のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間。ただし、2日を超えることはできない。

6の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、必要と認められる期間

8 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間

10 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

11 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

13 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回60分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認若しくは請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間又は1日1回60分から当該承認若しくは請求に係る期間を差し引いた期間を超えない期間)

14 職員が妻(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲の期間

15 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

16 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 第50条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

18 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

19 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われる者に限る。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

20 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内において6日の範囲内の期間

21 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

23 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第3(第47条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

様式第1号 削除

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芳賀中部上水道企業団職員就業規程

昭和46年3月2日 規程第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
昭和46年3月2日 規程第3号
昭和56年3月5日 規程第2号
昭和56年3月26日 規程第4号
昭和60年3月13日 規程第2号
昭和60年12月28日 規程第4号
昭和62年9月14日 規則第5号
昭和63年3月18日 規則第2号
昭和63年3月30日 規則第5号
平成元年3月29日 規則第2号
平成元年12月26日 規則第8号
平成2年10月23日 規則第4号
平成3年3月5日 規則第3号
平成4年3月27日 規則第2号
平成4年6月29日 規則第7号
平成5年4月28日 規則第2号
平成5年9月29日 規則第4号
平成6年2月18日 規則第1号
平成6年3月11日 規則第2号
平成6年12月13日 規則第5号
平成7年2月14日 規則第1号
平成9年1月21日 規則第1号
平成9年5月7日 規則第2号
平成10年2月16日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第2号
平成10年4月23日 規則第3号
平成11年2月9日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第3号
平成12年6月9日 規則第3号
平成12年12月22日 規則第6号
平成13年6月26日 規則第2号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年3月11日 規則第4号
平成14年4月5日 規則第8号
平成15年3月5日 訓令第17号
平成16年6月17日 訓令第6号
平成17年3月15日 訓令第2号
平成17年5月12日 訓令第3号
平成18年5月16日 訓令第8号
平成18年6月20日 訓令第9号
平成18年10月26日 訓令第14号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成19年11月28日 訓令第8号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年1月26日 訓令第1号
平成21年1月26日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成22年3月25日 訓令第4号
平成22年6月29日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年5月20日 訓令第6号
平成23年5月20日 訓令第7号
平成23年5月30日 訓令第9号
平成23年10月11日 訓令第10号
平成23年11月28日 規則第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年7月27日 訓令第7号
平成25年6月27日 訓令第5号
平成26年2月28日 訓令第1号
平成26年4月28日 訓令第5号
平成27年3月24日 訓令第2号
平成27年5月25日 訓令第11号
平成28年12月22日 訓令第7号
平成29年3月17日 訓令第2号
平成29年6月20日 訓令第6号
平成30年3月29日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第2号
令和3年12月13日 訓令第5号
令和4年2月25日 訓令第1号
令和4年9月26日 訓令第8号
令和4年11月30日 訓令第11号
令和5年3月22日 訓令第2号
令和5年12月28日 訓令第10号
令和6年3月28日 訓令第3号