○芳賀中部上水道企業団非常勤職員取扱規程

平成15年3月5日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に該当する非常勤職員のうち、一般職に準ずる形態で勤務する者の任用、報酬その他の勤務条件について、一般的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で「非常勤職員」とは、芳賀中部上水道企業団の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年芳賀中部上水道企業団条例第15号。以下「条例」という。)別表第1の区分欄に定められている者以外の非常勤の嘱託員をいう。

2 非常勤職員を任用できるのは、別表第1に掲げる職に従事する者とする。

(任用期間)

第4条 非常勤職員の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の間において企業長が必要と認める期間とする。ただし、再任を妨げない。この場合において再任は4回までとし、5年を超えない範囲内とする。

(勤務態様)

第5条 非常勤職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、その限りではない。

2 非常勤職員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、非常勤職員の業務内容を考慮して事務局長が定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 非常勤職員には、次項並びに別表第1に定める報酬、条例に定める費用弁償及び芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第3号)の適用を受ける職員の通勤手当の例により算出した額を費用弁償として支給する。ただし、第5条第1項ただし書の者については、別に定める。

2 非常勤職員に正規の勤務時間外又は勤務日以外の日に勤務させた場合には、勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、一般職の例による割合を乗じて得た額を支給する。

3 特別報酬として6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する非常勤職員に対して、基準日前の勤務日数に応じ、別表第2に定める額を支給する。

4 報酬等の支給日は、一般職員の例による。

(勤務1時間当たりの報酬の額)

第7条 勤務1時間当たりの報酬の額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(報酬の減額)

第8条 非常勤職員が第9条及び第10条に規定する場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額するものとする。

(年次有給休暇)

第9条 非常勤職員のうち報酬が月額で定められている者の年次有給休暇については、20日とし、その使用残日数は翌年に繰り越しはしない。

(特別有給休暇)

第10条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は、請求により当該各号に掲げる期間、休暇を与える。

(1) 忌引休暇は、一般職員の例による。

(2) 災害、交通機関の事故等の不可抗力による交通途絶等やむを得ない原因により勤務できない場合は、必要な期間又は時間

(3) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、その都度必要な期間又は時間

(4) 企業団が実施する職員健康診断等を受診する場合は、その受診に必要な時間

(5) 夏季休暇は、7月から9月の期間内において3日とする。ただし、この期間内に任期が始まり又は終了する非常勤職員については、事務局長が別に定める日数とする。

(服務)

第11条 非常勤職員の服務は、一般職員の例によるものとする。

(解任)

第12条 企業長は、非常勤職員が当該任用期間の満了前に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により、退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 服務規定に反し、又はその職に必要な適格性を欠く場合

(4) その他公務員としてふさわしくない行為があった場合

(公務災害補償等)

第13条 非常勤職員の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は芳賀中部上水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する補償基礎額を定める規則(平成25年芳賀中部上水道企業団規則第2号)の定めるところによる。

(社会保険及び労働保険)

第14条 非常勤職員に対する雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の適用については、それぞれ雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(保険料の控除)

第15条 前条に規定する社会保険等の被保険者負担金は、第6条に規定する報酬からその支給日に控除する。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日において、別表第1号の非常勤職員については、第3条の手続きを経たものとみなす。

(平成16年9月27日訓令第7号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日訓令第6号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第13号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1

非常勤職員の職種及び報酬額

(単位:円)

職種

1年目月額

2年目月額

3年目月額

4年目月額

5年目月額

水道施設監視員

170,000

175,000

180,000

185,000

190,000

事務補助員

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

備考

・昇給は4回までとし、以降は昇給しない。

・満60歳以上の者は昇給しない。

別表第2(第6条関係)

在職期間

支給額

6月1日基準日

12月1日基準日

6か月以上

6か月以上

報酬月額の100分の100

4か月以上6か月未満

4か月以上6か月未満

報酬月額の100分の80

2か月以上4か月未満

2か月以上4か月未満

報酬月額の100分の60

2か月未満

2か月未満

報酬月額の100分の30

芳賀中部上水道企業団非常勤職員取扱規程

平成15年3月5日 訓令第4号

(平成28年1月1日施行)