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貯水槽の管理

貯水槽水道の設置している方へ

すべての貯水槽水道において設置者の管理が義務づけられました

平成14年4月から水道法が改正され、従前は規制のなかった10立方メートル以下の受水槽の設置者にも維持管理義務づけられました。

貯水槽水道って何?

水道管から送られてきた水道水をいったん受水槽(貯水槽)に貯めて、ポンプで高置水槽に揚水した後、階下に給水するか、または直接受水槽から圧送して給水する設備を『貯水槽水道』といいます。

この貯水槽水道は、一部のビルやマンション、学校、病院等の建物や山間部の高所など水圧が不足するところで使用されています。

この貯水槽水道は、その有効容量によって、以下の2種類に分類されます。

企業団は次のことをします

貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告

  1. 貯水槽水道の管理基準に基づく適正な管理及びその管理の状況に関する検査を行なうよう指導し、不適正施設については改善措置等の助言を行ないます。
  2. 設置者に対して、平常時または災害等による緊急時の情報提供します。

貯水槽水道の利用者(使用者)に対する情報提供

  1. 衛生上の問題が発生したり、水質面での不安に対する貯水槽水道の利用者からの問い合わせや相談に応じ、貯水槽水道に関する情報を提供します。

設置者はどのように管理するの?

貯水槽を設置された方は、入居者や使用者が『安全でおいしい水』を飲むために、管理点検を行ないましょう。

  • 1年以内に1回、定期的に貯水槽や高置水槽の清掃をしましょう。
  • 1年以内ごとに1回、蛇口から出る水の【色】【濁り】【におい】【味】【残留塩素】などの水質検査を行いましょう。
  • 水槽や設備を点検し、水道水の汚れがないようにしましょう。
  • 設置された方が人の健康を害する恐れがあると感じたときは、すぐに給水を止めて、その水を飲まないように利用者に知らせてください。

つまり何が変わったの?

  1. 水道法改正前は、簡易専用水道に対してのみ法令『ビル管理法』による管理義務があったのに対し、改正後は小規模貯水槽水道においても管理・点検が義務付けられました。
  2. 簡易専用水道における水道に関する報告、立入検査、改善命令等は『ビル管理法』の適用により保健所との関係になりますが、企業団も貯水槽水道の設置者に対し必要があれば指導、助言、勧告を行うことができるようになりました。

お問い合わせ/工務係(電話:028-677-1953)