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令和2年3月18日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、「新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金(上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用料)の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。」こととされたところです。
芳賀中部上水道企業団では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合は、下記のとおりお支払いに関するご相談に応じますので、業務係までご連絡ください。
記
1 対象者
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、収入が減少している場合など、一時的に水道料金のお支払いが困難になった方
2 支払い猶予の内容
(1)支払い猶予対象
4月請求分、5月請求分の水道料金
(2)支払い猶予期限
4月請求分納期限から最長4か月
5月請求分納期限から最長4か月
3 支払い猶予の手続き
業務係窓口またはお電話により申し出ください。
お問い合わせ/業務係(電話:028-677-1952)